商工ローン「SFCG」元会長、控訴審逆転無罪
2016年03月28日 19時00分
商工ローン大手「SFCG」の破綻前に虚偽の登記を指示したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪に問われた同社元会長・大島健伸被告(68)の控訴審で、東京高裁は28日、懲役1年6月、執行猶予3年とした1審・東京地裁判決を破棄し、被告を逆転無罪とする判決を言い渡した。
朝山芳史裁判長は「被告が指示したとするには合理的な疑いが残る」と述べた。
大島被告は、民事再生法違反(詐欺再生)と会社法違反(特別背任)でも起訴されたが、両罪については、いずれも無罪とした1審判決が確定しており、この日の判決で全面無罪となった。
大島被告は、2009年2月に破綻したSFCGが破綻前、約418億円の債権を大島被告が実質支配する信用調査会社に譲渡した際、民事再生手続きで譲渡が無効となるのを避けるため、譲渡時期を前倒しする虚偽の登記を指示したなどとして起訴された。
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