2017.6.26 18:44更新
杉原千畝妻の遺言「有効」 四男逆転敗訴、東京高裁
第2次世界大戦中、ナチスの迫害から逃れる多くのユダヤ人難民に査証を発行したことで知られる外交官、故杉原千畝の妻、幸子さん=平成20年に94歳で死去=の遺言が有効かどうかを争った訴訟で、東京高裁は26日、無効とした1審東京地裁判決を取り消し、有効とする判決を言い渡した。無効だと訴えていたベルギー在住の四男、伸生氏(68)の逆転敗訴となった。
遺言は、幸子さんが入院中の13年12月に作成。全ての財産を長男(13年6月死去)子供2人に相続させ、長男の妻を遺言の執行者とする内容だった。
1審判決は「幸子さんは作成当時、意識障害があり、手続きの意味を理解できていたとは言えない」としたが、高裁の安浪亮介裁判長は「夜間、早朝に意識障害が出たが、症状は重くなかった。遺言作成の翌月に退院し、直後に講演活動を再開しており、重篤な障害があったとは認められない」と判断した。
http://www.sankei.com/affairs/news/170626/afr1706260024-n1.html
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