医療法人「徳洲会」グループの関連会社から3000万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた同グループ元事務総長、
能宗克行被告(60)の判決が12日、東京地裁であり、稗田雅洋裁判長は「背信的で悪質な犯行だ」と述べ、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
能宗被告は同グループの「金庫番」として政治資金を一手に管理していたが、2013年に解雇された。
稗田裁判長は「立て替え金を精算しただけ」とする無罪主張を退ける一方、「政治資金に関する徳洲会グループの体質が犯行を誘発した」と指摘し、執行猶予が相当とした。
判決によると、能宗被告は07年と08年、代表取締役を務めていた関連会社の口座から計3000万円を引き出し、自身の証券口座に振り込んだ。
徳洲会グループをめぐっては、能宗被告が告発した徳田虎雄前理事長(78)らの親族による選挙違反が13年に摘発され、全員の有罪が確定した。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101200671&g=soc
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