2015年11月27日金曜日

ムスリム的には非イスラム圏のシャリーア批判者は皆、レイシスト



シャリーアアラビア語: شريعة‎ Shari'a)は、コーラン預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とする法律。1000年以上の運用実績がある。ローマ法を起源としないイスラム世界独自のものである。イスラム法、イスラーム法、イスラーム聖法などとも呼ばれる。
シャリーアはコーラン預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。コーランを解釈するための学問体系(コーラン解釈学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。
シャリーアは民法刑法訴訟法行政法、支配者論、国家論、国際法(スィヤル)、戦争法に までおよぶ幅広いものである。シャリーアのうち主にイスラム教の信仰に関わる部分をイバーダート(儀礼的規範)、世俗的生活に関わる部分をムアーマラート (法的規範)と分類する。イバーダートは神と人間の関係を規定した垂直的な規範、ムアーマラートは社会における人間同士の関係を規定した水平的な規範と位 置づけられる。 また、イスラム共同体(ウンマ)は、シャリーアの理念の地上的表現としての意味を持つとされる。
シャリーアが六法全書国際法を合わせたような性格を持つようになったのは、預言者ムハンマド自身が軍の指揮官であり国家元首であったことが大きく関わっている。
シャリーアでは、異教徒との戦闘において、異教徒に「ジズヤ(人頭税)を払う」と言われてしまうと、カリフには講和を拒否する権利がない。

日本語で読める原典に、イブン・ザイヌッディーン『イスラーム法理論序説』(村田幸子訳解説、<イスラーム古典叢書>岩波書店、1985年)と、アブドル=ワッハーブ・ハッラーフ『イスラムの法 法源と理論』(中村廣治郎訳、東京大学出版会、1984年)がある。




そして非イスラム圏在住のイスラム教徒はシャリーア(イスラム法)をその国の法律より優先するわけですよ。





女性差別そのものですな。
要するにイスラム教徒は本質的に性差別主義者なわけです。(爆wwwwwww
そして奴隷制度も・・・





ホントは今でも存在してますが・・・性奴隷とかも。(爆wwwwwwwwwwwwww


要するにこんな連中、非イスラム園の国に旨く溶け込めるわけ無いんですよ。
初めは大人しくしててもある程度まとまった人数になれば必ずトラブルが発生し、連中はそれをレイシスト(笑)のせいにするわけです。(爆wwwwwwwwwwwwwwwww


まあある意味まともなイスラム教徒は西洋かぶれした厳格じゃないなんちゃってイスラム教徒だけとも言えるかもしれんね。(爆wwwwwwwwwww



2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

中世以降進歩がないユダヤとか中華思想とかキムチその他多勢などの派生系ですね所詮w

・自分達は特別・最高(選民意識)
・特別なので何をしても自分は悪くない → 悪いのは我々以外(外に敵を作って標的逸らし)
・批判される側になると被害者面をする(責任意識の欠如)
・自分達に被害が及びそうな時は末端サマナを暴れさせて有耶無耶(問題の不明確化・証拠隠し・所謂プロトコルX)

ミネ さんのコメント...

これを日本に大分昔に根付かせた輩を本当に今でも恨むわー