オリンパス粉飾 指南役に有罪
12月08日 11時56分
オリンパスの粉飾決算事件で、損失隠しの方法を当時の経営陣に指南したとして金融商品取引法違反の罪に問われた証券会社の元役員に対し、東京地方裁判所は執行猶予のついた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。
証券会社の元役員の中川昭夫被告(64)は、オリンパスが平成19年3月期決算から4年間にわたり最大で1100億円あまりの損失を隠す粉飾を行った際、当時の経営陣に損失隠しの方法を指南したとして金融商品取引法違反の罪に問われました。
これまでの裁判で被告は「粉飾決算にはかかわっていない」と無罪を主張していました。
8日の判決で、東京地方裁判所の齊藤啓昭裁判長は「被告はオリンパスの損失隠しのためのファンドを管理するなど重要な役割を果たし、高額の報酬を得た」と指摘して無罪の主張を退けました。
その一方で「粉飾はオリンパスが主導し、被告は従属的な立場だった。ほう助の罪にとどまる」と述べ、懲役3年の求刑に対し、中川被告に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
この事件ではオリンパスの元社長や元副社長も金融商品取引法違反の罪に問われ、執行猶予のついた有罪判決が確定しています。
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20141208/3352801.html
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