2014年4月30日水曜日

柔道界に事故防止策の徹底迫る判決


柔道事故:柔道界に事故防止策の徹底迫る判決

毎日新聞 2014年04月30日 19時29分(最終更新 04月30日 19時37分)

 柔道事故を巡り、元指導員に有罪を言い渡した30日の長野地裁判決は、一般市民で構成する検察審査会の判断を生かし、刑事責任を問えないとする検察の結論を覆した。検察の起訴権限独占を見直し、起訴すべきかどうかの判断に市民感覚を取り入れた強制起訴制度の意義が認められる結果となった。

 内田良・名古屋大大学院准教授(教育社会学)の調査では、2012年度までの30年間で学校で起きた柔道事故だけでも死者は118人に上る。今回のような柔道教室での重傷事故も含めればさらに件数は多いとみられるが、刑事責任はほとんど問われてこなかった。有罪が確定したのは罰金刑の1件だけという。中学での武道必修化もあり、事故がクローズアップされたのは最近のことだ。

 それだけに、今回の判決について、柔道事故の専門家は「指導方法を間違えば、刑事責任を問われることを示した。指導者に安全への意識を高めるよう促すものだ」と評価する。

 被害者の思いは「何が起きたか知り、同様の事故を起こしてほしくない」ことに尽きる。地裁判決は「頭部さえ打たなければ重大事故は起きないとの思い込みを前提に指導する風潮は根深い」とあえて指摘し、「このような事情で刑事責任を大きく減じることは相当とはいえない」と言及した。柔道界には事故防止策の徹底が改めて求められる。【巽賢司】
http://mainichi.jp/select/news/20140501k0000m040036000c.html


、、、(w

15 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

×武道を学ぶと礼儀正しくなる
○武道を学ぶと奴隷根性・誤った上下関係や倫理観を植え付けられる
◎武道を学ぶと人生を全うする前に脳筋中年や野獣先輩の可愛がりで殺される恐れがある

OZW尊師に弟子入りしたYAKUZAちゃんはお元気でしょうか?(笑

GABRIEL さんのコメント...

テコンドーでは然程反応なく
柔道では強姦事件を扱ったからか
反応は強姦絡みで多少あり

カンフーは凄~く反応あって
如何にもプロレスやら地下格闘系のお兄さんやオッサンが
ワラワラおいでになりました(苦笑

ブルースリー絡みで柔道disったら凄いだろうなー

ミネ さんのコメント...

大元の意向あっての審議会はわかっていても
やっぱ清々しいものです

外傷性の認識はどの業界でも浸透させたって

>奴隷根性
認識ゆった直後で別角度出しはナンですが
それも外傷性なのかもなー
断続酸欠の静かな壊れ連鎖は半端なぃネ

匿名 さんのコメント...

柔道事故 元顧問を再び不起訴

5年前、愛荘町の中学校で、柔道の部活動中に男子生徒が死亡した事故で、不起訴となった当時の顧問について、大津地方検察庁は再捜査の結果、「顧問の指導と生徒の死亡との間に因果関係があったとは判断できない」として、改めて不起訴としました。
平成21年、愛荘町の秦荘中学校の柔道部に所属していた1年生の村川康嗣さんは、部活動中に顧問の講師に投げられおよそ1か月後に頭の中の出血が原因で死亡しました。
元顧問は傷害致死の疑いで書類送検されましたが不起訴となったため、遺族が申し立てを行い、大津検察審査会は、ことし4月元顧問を「業務上過失致死の罪で起訴するのが相当」だと議決していました。
大津地方検察庁は議決を受けて再捜査を行った結果、4日、元顧問を改めて不起訴としました。
大津地検は理由について、「元顧問の指導は過酷なもので、注意義務に違反があったと判断できる余地はあるものの、生徒の死亡との間に因果関係があったとは判断できず、起訴するだけの十分な証拠がない」と説明しています。
不起訴となったことで、検察審査会は元顧問を強制的に起訴すべきかどうか2回目の審査を行うことになっています。
生徒の母親の村川弘美さんは、「とても残酷でひどいことをされ、検察審査会が起訴すべきと判断してくれたのに、再び不起訴となり、胸が詰まって言葉が出ません」と話しています。
2014年07月04日 20時25分

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jW2Dm2HREpUJ:www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/2065724771.html%3Ft%3D+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us

匿名 さんのコメント...

柔道整復師が療養費を不正請求

津山市の柔道整復師が日数を水増しするなどして、医師の診療費にあたる療養費およそ580万円を不正に請求していたとして、津山市は療養費を自主的に返還するよう指導しました。
津山市によりますとこの柔道整復師は、平成21年7月から5年間にわたり、ねんざなどの処置にあたった日数や人数を水増しして、157人分、およそ580万円の療養費を不正に請求したということです。
患者から療養費の証明書の発行を求められ、市が請求額と突き合わせたところ不正が発覚したということです。

市はこの柔道整復師に過去5年間分の療養費を自主的に返還するよう求め、9月10日に全額、返還されたということです。
調べに対してこの柔道整復師は、「施設の整備などに金が必要で、10年ぐらい前から不正を行っていた。たいへん申し訳ない」などと話しているということです。
津山市保険年金課の鈴木修課長は、「療養費は国民の保険料でまかなっているため、正しい療養費の請求をしてもらいたい」と話しています。
2014年09月24日 19時24分
http://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/4024830681.html?t=1411631726262

匿名 さんのコメント...

柔道で死亡 “顧問の賠償認めず” 判決確定
2月7日 20時59分

柔道で死亡 “顧問の賠償認めず” 判決確定
6年前、滋賀県の公立中学校で柔道部の練習中に死亡した男子生徒の母親が、部の顧問だった講師に賠償を求めた裁判で、公務員個人に職務上の過失に対する賠償責任を負わせることはできないとして訴えを退けた判決が最高裁判所で確定しました。

この裁判は、平成21年に滋賀県愛荘町の町立秦荘中学校で柔道部の練習中に死亡した村川康嗣さん(当時12)の母親が、安全上の配慮を怠ったとして部の顧問だった男性講師と町に賠償を求めたものです。
1審は元顧問の過失が死亡につながったと認めたうえで、「国家賠償法上、公務員の過失は町が賠償責任を負う」として、町にだけ3700万円余りの支払いを命じました。
母親は元顧問に対する裁判を続け、「公務員でも個人に賠償責任を負わせなければ同じような事故が繰り返される」と主張しましたが、2審は「職務中の事故である以上責任を負わせられない。賠償は加害者に対する制裁や再発防止を目的とするものでもない」として訴えを退けました。
母親は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は7日までに、「主張の内容は憲法違反など上告できる理由に当たらない」として退ける決定をし、元顧問の賠償責任を認めない判決が確定しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150207/k10015295971000.html

匿名 さんのコメント...

柔道「講道学舎」40年の歴史に幕
3月7日 20時27分

匿名 さんのコメント...

柔道整復師が療養費不正請求 - NHK岡山県のニュース
www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/4025269601.html?t=

津山市の柔道整復師が施術を行った日数を水増しするなどして療養費370万円あまりを不正に請求していたことがわかり、中国四国厚生局と岡山県は接骨院の47歳の元管理者に返還するよう指示しました。
療養費を不正に請求していたのは、津山市にあった「きど鍼灸接骨院」の柔道整復師、城戸秀昭元管理者(47)です。
中国四国厚生局と岡山県によりますと、城戸元管理者は、去年3月までの2年間、施術を行った日数を水増ししたり実際には行っていない施術を行ったように装ったりするなどして、津山市などにあわせて374万円あまりの療養費を不正に請求したということです。
この接骨院は、すでに廃業しているということで、中国四国厚生局と岡山県では、城戸元管理者に対して、津山市や全国健康保険協会などに療養費を返還するよう指示するとともに、今後5年間、健康保険などによる療養費の請求手続きができないようにしました。
中国四国厚生局と岡山県の監査に対して、城戸元管理者は「申し訳ございません」と不正請求を認めたうえで、療養費を返す意向を示したということです。
09月29日 20時10分

なぜかキャッシュも既に消滅
柔道整復師の不正請求のニュースは消えるのが超速という怪

津山は前にもあったとな

匿名 さんのコメント...

「ここまでなら請求できる」 はもう通用しない

匿名 さんのコメント...

柔道整復師は昔、個人で健康保険の取り扱いはできませんでした。なんとかその閉塞的な状況を打開しようと、当団体が行政等に交渉を重ねた結果、現在のような 個人契約の受領委任の取り扱いができるようになりました。そこに至るまでの道のりは苦難の連続で、その苦労は一口では言い表せません。そうして、勝ち取っ たものを大切にしながら当団体は成長を遂げ、今は組合員数3,800 名を超える業界一を誇る団体となりました。
http://www.zenjukyo.gr.jp/03-1/24.html

匿名 さんのコメント...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X6RFe0ulb_8J:www.ueda-takayuki.net/images/2007.10.6jyusei.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk

匿名 さんのコメント...

元厚生労働省保険局医療課療養指導専門官 上田孝之

匿名 さんのコメント...

トンズラ感染症の治療薬はない。

匿名 さんのコメント...

群馬県館林市 急性硬膜下血腫 柔道

匿名 さんのコメント...

学校プール飛び込み事故相次ぐ
08月05日 19時16分

学校のプールで子どもが飛び込んだ際に頭を打つなどして後遺症を負った事故が、おととしまでの32年間に172件にのぼることが、名古屋大学の調査で分かりました。
この調査は名古屋大学教育学部の内田良准教授が日本スポーツ振興センターの資料をもとにまとめました。
それによりますと、学校のプールに飛び込んだ子どもが後遺症を負う重大な事故がおととしまでの32年間に172件起きていたことが分かりました。
事故の多くがプールの底にぶつかったことによるもので、9割にあたる154件は頭や首を損傷して、まひなどの障害を負っていました。
頭や首の事故を分析したところ、学校別では中学校での事故が最も多く50.6%、高校が32.5%、小学校が16.9%でした。
また、事故の半数近くが授業中に起き、3分の1が部活動中でした。
文部科学省は学習指導要領で小中学校では「水中からスタート」するよう求めていて、飛び込みについては高校で初めて「段階的な指導を行う」と記しています。
調査を行った名古屋大学の内田准教授は「学校のプールは水深が浅く、少しでも飛び込み方を間違えると頭を打って重大な事故になる。
授業では飛び込みの禁止を徹底することが大事だ」と話しています。
www3.nhk.or.jp/tokai-news/20160805/4460301.html

学校の教育現場で、体育の授業や体育会系の課外活動での事故
熱中症や落雷は、気象観測データが無料で公開されているにもかかわらず、気象災害による事故が頻発している
なんのための体育のか
八日の蝉とか言って泣くのは勝手だが、在任中に教育現場で何人の命が失われたかにも、適切に想いを寄せ、なぜ繰り返されたまま放置されているのか、真剣に向き合ってほしい

むごいよ、気象情報が無料で公開されている時代に、重篤な被害を受けるなんて