SFCG元会長に実質無罪=破綻前418億円資産隠し-虚偽登記は有罪・東京地裁
商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)が2009年に経営破綻する前に、同社の資産を隠したとして、民事再生法違反(詐欺再生)などの罪に問われた元会長大島健伸被告(66)の判決が30日、東京地裁であった。田村政喜裁判長は、同法違反罪について無罪とした上で、虚偽の登記を申請したとする電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の成立のみ認め、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役8年)を言い渡した。
〔写真特集〕現金ざくざく! 脱税摘発
SFCGが保有していた簿価約418億円の不動産担保ローン債権を大島被告の支配下にある別会社に譲渡した行為が、実質的に無償で行われたかどうかが争点だった。田村裁判長は、別会社への債権譲渡によりSFCGの債務の一部が相殺されたと認定。「無償で行われたと認めることはできない」と結論付けた。
虚偽登記の申請については、「部下に指示していないという被告の主張は不自然で採用できない」と述べた。
判決によると、大島被告は09年2月、民事再生手続き開始後に効力が否定される「否認権行使」を免れるため、08年12月に行った約418億円の債権譲渡を、それより前に行ったとするうその登記を申請した。(2014/04/30-20:13)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014043000045
SFCG資産流出、元会長に実質無罪 東京地裁判決 電磁的公正証書原本不実記録・供用のみ有罪
日本経済新聞 2014/4/30 13:58
経営破綻した商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の資産を破綻前に流出させたとして、民事再生法違反(詐欺再生)などの罪に問われたSFCG元会長、大島健伸被告(66)の判決で、東京地裁(田村政喜裁判長)は30日、同罪と会社法違反(特別背任)罪について無罪を言い渡した。
事実に基づかない債権譲渡登記をしたとされる電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪についてのみ有罪と認め、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役8年)を言い渡した。
公判では資産を譲渡した時点で倒産の恐れがあったかや、資産譲渡に自己の利益を図る目的があったかなどが主な争点だった。
公判で検察側は「大島被告は資産譲渡前に倒産の恐れを認識していた」と指摘した上で、譲渡が実質的に無償で被告が「早くしろ」などと部下に指示をしていたと主張。「すべて部下がやったとの主張は自己中心的で、被告が関与していたのは明らか」として懲役8年を求めた。
一方、弁護側は一貫して無罪を主張。「SFCGは当時、危機的状況になく、債権譲渡額も客観的に適正だった。検察は現実の経済や経営を無視している」と反論し、大島被告も意見陳述で「刑事責任を問われるようなことはしていない」と主張した。
大島被告は、倒産の恐れを認識しながらSFCGの約418億円の不動産担保ローン債権を自分が支配する企業に流出させたなどとして起訴された。
SFCGは1978年、大島被告が商工ファンドとして創業。2002年に社名を変更した。06年以降、過払い利息の返還請求の急増を受けて経営が悪化し、09年
に民事再生手続きの開始を申し立てた。東京地裁は債権の二重譲渡が判明したことなどから民事再生手続きを取りやめ、破産手続きに移行した。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG30026_Q4A430C1000000/
非常に微妙な判決ですなあ・・・(爆wwwwww
0 件のコメント:
コメントを投稿