小沢氏の党員資格停止解除方針、党役員会で了承
民主党は7日夕の役員会で、陸山会事件で無罪判決を受けた小沢一郎元代表の党員資格停止処分を8日の常任幹事会で解除する方針を事実上、了承した。
挙党一致を名目に8日の処分解除を提案した輿石幹事長に対応を一任した。
元代表の処分は、昨年2月の常任幹事会で「判決確定まで」とされていた。出席者によると、役員会では、輿石幹事長の提案に対し、出席した役員13人中4人から、「当初の党の決定と違う判断になる」などと、控訴期限の10日以前の処分解除に慎重な意見が出されたという。
党員資格停止解除方針氏は役員会後の記者会見で、〈1〉党規約では党員資格停止処分は最長6か月〈2〉小沢元代表の場合、国家公務員が刑事事件で起訴された場合に判決確定まで休職させることができるとする国家公務員法の規定を根拠に、例外的に「判決確定まで」とされた――と指摘。そのうえで「(同法の解釈では)1審で無罪の判決なら、検察が控訴しても、復職させることができる。それが根拠と言えば根拠だ」と説明した。
(2012年5月7日21時05分 読売新聞)
輿石幹事長的には小沢一郎は国家公務員なんですね、わかります。(爆w
民主党員の大半は判決理由すらちゃんと読んでないんでしょうなあ・・・(w
3 件のコメント:
国会議員は特別職国家公務員ではないかな?
>特別職
そうですね。特別職には国家公務員法は適用されないですけどね。
国会議員に準用するのならば、国家公務員である国会議員の職に対して資格停止ないし辞職勧告するのが筋ですよね。
別に任意団体である政党の所属問題なんて、国民にしてみれば処分でも何でもないと思うんですが、いかがでしょうか(笑
国会議員は公務員か(参議院法制局):
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column058.htm
国家公務員法に規定する「国家公務員」については、制定当時(昭和22年)の国家公務員法は、第1条第1項で「この法律で国家公務員には国会議員は含まない」と明確に規定していました。しかし、昭和23年の改正により、国会議員の位置付けについて、二つの正反対の見解が出てくることとなりました。
昭和23年の改正では、前出の「この法律で国家公務員には国会議員は含まない」という規定が削除され、併せて「就任について選挙を必要と(する)…職員」(第2条第3項第9号)が特別職の国家公務員に追加されました。当時の政府委員の答弁では、こうした改正内容を根拠にして、国会議員も国家公務員法上の国家公務員として位置付けられたと説明されています。ところが、同じく昭和23年の改正では、「この法律(筆者注・国家公務員法)は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである」という規定(第1条第2項)も追加されています。これを受けて、主要な解説書の中には、「日本国憲法第七十三条にいう官吏」に当たらない国会議員は、国家公務員法の枠外にあり、国家公務員法上の「国家公務員」に当たらないという見解を示しているものもあります。どちらに解釈すべきか、なかなか難しいところでしょう。
このように、同じ用語でも法令によって意味するところが異なったり、用語についての解釈が一筋縄ではいかなかったりします。法律の仕事に携わる上で、こうしたことに悩まされることは、しばしばあるものです。
ちなみに、国会議員を国家公務員と位置付けたとしても、特別職の国家公務員となるので、国家公務員法は適用されません。したがって、いずれの見解に立っても実務上の問題は生じません。
------------
>国会議員を国家公務員と位置付けたとしても、特別職の国家公務員となるので、国家公務員法は適用されません。
コメントを投稿