2008年6月20日金曜日

広島市に続き川崎市が永住外国人に投票資格

川崎市、永住外国人に投票資格認める住民投票条例が成立 在日2世のペさん「当然の権利で、喜ばしい結果だ」

川崎市の永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案が、 19日の市議会本会議で可決、成立した。市によると、同様の条例の制定は、 政令指定都市では広島市に次ぎ2番目。

在日韓国人2世で、外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長の☆重度(ぺ・チュンド)さん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。 在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した。

投票資格は永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民。投票を発議できるのは市長、市議会、住民だが、住民の場合は投票資格者数の10分の1以上の署名が必要。実施対象は市政にかかわる重要事項。

川崎市の18歳以上の住民は、3月末現在で約112万2000人。このうち投票資格を持つ外国人は約1万9000人。阿部孝夫市長が2001年に初当選する際、市民参加の行政の一環として公約に掲げていた。

��注)☆は、褒の保が非

共同通信
http://www.47news.jp/CN/200806/CN2008061901000408.html


条例でも外国人に参政権を付与する様な条例は憲法第15条に抵触するのでは?
日本国憲法違反にはならないんでしょうかね?

2 件のコメント:

? さんのコメント...

世も末だね。
もしかすると先月の海の向こうの誤報は…。

ななし さんのコメント...

地方参政権は憲法違反ではないのであれなんですが、こんなにほいほいとやってもいいもんなのか非常に不安になります。