2007年1月11日木曜日

組織犯罪処罰法

組織犯罪処罰法
”織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律”

組織犯罪処罰法は、巧妙化する組織的な犯罪行為に対して加重処罰規定を盛り込むことや、犯罪グループの組織維持に欠かせない資金源に対して、没収及び追徴などをかし、犯罪組織に対して大きな打撃を与えることを主な目的として制定された法律です。

適法範囲は非常に広く、組織的に行われる多数の犯罪行為(2人以上から)に対して適応できる上、その罰則は単体で犯行を行う者よりも、厳しいものとなっています。
一例を上げると、通常の詐欺に対する罰則は10年以下の懲役ですが、組織犯罪処罰法の適用を受けると、懲役1年以上15年までとなり、より罰則が厳しいものとなります。

◆対象となる主な罪状と罰則
 1.常習賭博の罪 5年以下の懲役
 2.賭博場開張等図利の罪 3月以上7年以下の懲役
 3.殺人の罪 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
 4.逮捕及び監禁の罪 3月以上7年以下の懲役
 5.強要の罪 5年以下の懲役
 6.身の代金目的略取等の罪 無期又は5年以上の懲役
 7.信用毀損及び業務妨害の罪 6年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 8.威力業務妨害の罪 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 9.詐欺の罪 1年以上の有期懲役(最高15年)
10.恐喝の罪 1年以上の有期懲役(最高15年)
��1.建造物等損壊の罪 7年以下の懲役
                     etc...
※罪状によっては未遂でも処罰されます。

特徴的なのが犯罪組織が集めた不法な資金源(以下、不法収益)に対して、その事情を知っていて意図的に隠そうとした者も処罰すること、また不法収益に対して没収及び追徴をかけることができる点です。

犯罪組織に大きな打撃を与えることができるようになっています。

またそれらの実行のために金融機関に「疑わしい取引」の届出義務が課されるようになっています。

組織犯罪処罰法によって、オレオレ詐欺やワンクリック詐欺なども摘発されるようになりました。(もちろん闇金なども)こうした行為の厳罰化、および不法収益の剥奪を行うことで、犯罪行為の減少を目指しています。

仮に軽い気持ち(架空口座の開設やお金を取りにいくだけなど)で片棒を担ぐと非常に重い刑が待っていることになります。誘われても断固断りましょう(笑。

http://www.majimena-deai.com/houritu/sosikihanzaisyobatuhou.html

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http://antikimchi.seesaa.net/category/2407827-1.html

3 件のコメント:

HN思案中 さんのコメント...

これらをマトモに適用したら総連と民団壊滅するんじゃないっすか?w

ムルデカ さんのコメント...

��N思案中さん、禿同です。
この法案をきちんと適用すればチョン玉は確実に壊滅できますな。

worldwalker (・∀・) さんのコメント...

コンテナ詰めにして半島に送ってくれる人、誰かいない?