4月1日から「5類」に緩和 政府が20日決定「感染者の7日間の療養期間も不要」
政府が、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを4月1日から原則、季節性インフルエンザと同等の「5類」に緩和する方針を固めた。感染状況を見極め、岸田文雄首相と関係閣僚が20日に協議して決定する。
複数の政府関係者が18日、明らかにした。
分類の変更にあわせて、屋内でのマスク着用については、症状のある人らを除き原則、不要とする方針だ。
医療費や入院費は、全額公費負担だが、5類になればこうした措置の法的根拠がなくなり、一部自己負担となる。政府は、経過措置として当面の間は公費負担を継続し、段階を踏みながら通常の保険診療に移す方針だ。
また、発熱患者を受け入れた医療機関に対する診療報酬の加算も段階的に縮小する。
発熱症状が出た場合には、発熱外来に限らず、一般の病院や診療所でも診察が可能になるほか、感染者に求められる原則7日間の療養期間、濃厚接触者に求められる原則5日間の待機期間も不要となる。https://www.sankei.com/article/20230118-IH3MO67C2RLDHMKBESFTVTY23M/
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4 件のコメント:
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エイプリル・フールでした。
コロナ、4月下旬にも5類 政府、対策緩和へ工程表
岸田文雄首相が新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを今春に5類に引き下げると表明したことを受け、政府は20日、移行に向けた作業を加速させた。早ければ4月下旬の移行を目指し、自治体や医療機関などの準備状況次第では5月も視野に入れる。
【画像】上りエスカレーターで最前列の人がせきをした場合の飛沫拡散のイメージ
厚生労働省は専門家による感染症部会を23日に開き、時期の具体化の議論を始める。複数の関係者によると、部会の議論を踏まえ、政府は見直す措置の対象や時期をまとめた工程表を作る方針。現在全額となっている医療費の公費負担は段階的に縮小するとみられる。
岸田首相は移行の時期やその決定は「できるだけ早いタイミング」とする意向を示した。
ほんとにウンザリ。
コロナ「5類移行」をここまで引っ張らせた真犯人
東洋経済オンライン
一部貼り付けます。
私は、毎朝、全国紙5紙と神戸新聞・東京新聞・福島民友など自らが関係する地域の地方紙、さらにいくつかの海外媒体に目を通すことにしている。
【表】主要病院、および厚労省管轄の独立行政法人のコロナ患者受入状況、および補助金の受入額など
1月19日、毎日新聞以外の全国紙は、一面で感染症法上のコロナの扱いに関する記事を掲載した。毎日新聞も翌20日の一面で、この件に関する記事を報じた。朝日新聞の「コロナ5類緩和検討」から産経新聞の「コロナ『5類』4月移行」まで、論調に若干の差があるものの、全紙が一斉に報じるのだから、官邸が強い意志でコロナを2類相当から5類へ変更しようとしていることが分かる。
そして、翌20日の午前、岸田総理は、加藤厚労大臣に今春を目処に5類に変更することを指示し、ようやく、5類変更のプロセスが始まった。
■専門家は2類への留め置きを求める
これまで、官邸は何度も2類から5類への見直しを提起してきた。その度に、専門家たちが、危険性を指摘し、2類に留め置くように求めてきた。たとえば西浦博・京都大学教授は、最近も「社会全体で緩和に伴う自由を手に入れることは、ヨーロッパの規模の感染や死亡を受け入れることにも通じるものです」(「8割おじさんはもう卒業」 新型コロナ第8波に向けて西浦博さんが訴えたい3つの対策/バズフィード、11月10日配信)と語っているし1月11日、厚労省の専門家組織「アドバイザリーボード」は、5類への変更に対し、「必要な準備を進めながら段階的に移行すべきだ」という声明を発表している。
いまや普通の風邪に近いコロナを、強毒性の鳥インフルエンザと同列の2類として扱うのは異様だ。そんなことをしている先進国はない。なぜ、彼らは5類変更に反対し、2類にこだわるのだろうか。それは、2類であることが、厚労省が保健所を介して医療現場に介入できる法的根拠だからだ。医療機関に対して、検査や治療を指示し、感染者の情報の提供を求めることができるのは、この感染症が、感染症法の2類相当とされているからだ。
感染症法の2類相当は金にもなる。病床確保名目などで、さまざまな予算が措置されるからだ。表は昨年8月段階の首都圏、関西圏の主要病院、および厚労省管轄の独立行政法人のコロナ患者受入状況、および補助金の受入額をまとめたものだ。
(外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)
特に酷いのが、厚労省管轄の3つの独立行政法人だ。第7波の真っ最中であるにも関わらず、国立病院機構、地域医療機能推進機構(JCHO)、国立国際医療研究センターの即応病床あたりの受け入れ割合は65%、72%、42%に過ぎなかった。一方、2021年に受け取った補助金は1272億円(2019年比2803%)、556億円(同4279%)、45億円(同675%)だ。他の大学病院の受け入れとはレベルが違う。コロナが5類に変更されれば、このような「旨味」は全てなくなる。
コロナ対策の法的根拠は感染症法だ。日本のコロナ対策を論ずるなら、この法律を理解することが大切だ。
■感染症法の強烈な権限
感染症法の雛形は、明治時代に確立された。基本的な枠組みは、国家の防疫のために、感染者・家族・周囲の人を強制隔離することだ。殺人犯でも、現行犯以外は、警察が逮捕するには裁判所の許可が必要だ。
ところが、感染症法では、実質的に保健所長の判断で感染者を強制隔離できる。基本的人権などどうでもいい。戦前、感染症対策は、内務省衛生警察が担当していた。当時の雰囲気がご理解いただけるだろう。戦後、感染症法は廃止し、基本的人権を保障した形で、新しく立法すべきだった。ところが、感染症法の雛形は、そのまま生き残った。
この結果、現行の感染症法は、エボラ出血熱や鳥インフルエンザのような強毒な病原体が侵入した非常事態に対応すべく、厚労省などの関係者に強い権限を与えている。いわば戒厳令のような存在だ。
権力者がいったん強い権限を得たら、自らは、なかなかその権限を手放したがらない。メディアを含め、そのおこぼれにあずかる人たちが、彼らを擁護する。戦争はいったん始めれば、なかなか終われないし、戒厳令はいったん出せば、容易には解除できない。
連投失礼します。
終わらせたく無いのか、なんでもありですわ。
警戒すべきは新型コロナとインフルだけじゃない!海外で拡がる「トリプルデミック」の脅威
新型コロナウイルスの第8波が居座っているなか、12月22日に東京都は都内でインフルエンザの流行が始まったと発表した。季節性インフルエンザが流行期に入るのは2019年以来の3年ぶりだ。
コロナウイルスとインフルエンザがダブルで流行する冬になりそうだが、海外ではそれ以上の「トリプルデミック」状態にある国があるという。いったいトリプルデミックとはなんなのかナビタスクリニック川崎内科医の谷本哲也医師に話を聞いた。
「コロナウイルス」「インフルエンザ」「RSウイルス」が大流行
大半の人びとがマスクなしの生活を満喫していた米国が12月に入りマスク着用が復活してきている。理由は、冬場を迎えて「トリプルデミック」の脅威が増大したからだ。ニューヨーク市やロサンゼルス郡を含むいくつかの都市や郡で、屋内公共空間でのマスク着用が再び勧告されるようになってきた。
「トリプルデミックとは呼吸器系のウイルスが同時に3つ流行することです。トリプルデミックは今年から使われ始めた造語。3つのどんなウイルスが流行しているかというと“コロナウイルス”“インフルエンザウイルス”“RSウイルス”です。現在トリプルデミック状態になっている国はアメリカやヨーロッパです」
RSウイルスやインフルエンザウイルスが、冬に流行ることは特段珍しいことではなく、ありきたりなウイルスだという。
「コロナウイルスが流行する前にはそれぞれ例年決まった流行の波がありました。だいたいRSウイルスが11月から1月に流行し落ち着いてきたころにインフルエンザが1月から3月にかけ流行するという流れです。しかし、新型コロナウイルスが流行したことで、これら2つの流行のパターンも変わり読めなくなってきた。昨年や一昨年は大きな流行がありませんでした」
日本でもアメリカやヨーロッパのようにトリプルデミック状態になることはあり得るのだろうか。
「RSウイルスもインフルエンザも流行の波は例年冬場。アメリカやヨーロッパは一足早く冬になったことと、感染対策が甘くなったことが原因で3つのウイルスが流行したと考えられます。過去の感染症の傾向をみると、アメリカやヨーロッパで起こることは日本でも起きる可能性は充分あります」
呼吸器系のウィルスて枠枠のせいやないの?
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