広島や長崎で被爆後、帰国した韓国籍の男女らが被爆者援護法の適用外とされたのは違法として、遺族が国に損害賠償を求めた五つの訴訟で、最高裁第1小法廷(林景一裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。29日付。死後20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を過ぎたとの理由で、原告側敗訴とした一、二審判決が確定した。
最高裁は今年5月と8月にも同種訴訟で遺族側の上告を退けており、除斥期間の経過を理由に国の賠償責任を認めない司法判断が定着している。
被爆後に日本を出国した在外被爆者には1974~2003年、国の通達に基づき医療費が支給されなかった。
https://www.topics.or.jp/articles/-/277953
徳島新聞 2019年10月31日 17:37
当然ですな。(爆wwwwwwwwww
1 件のコメント:
韓国政府が面倒みてください
一心同体だったのだから(核爆)
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