2017年5月15日月曜日

鳩山由紀夫が安倍首相の改憲構想に事実上賛成のTwitter



更に以前・・・







http://www.hatoyama.gr.jp/tentative_plan/1-5.html




「国際協調及び平和主義」「安全保障」の条項について(5/5)
自衛権の明記

独立した一つの章として「安全保障」を設け、自衛軍の保持を明記することとした。現行憲法のもっとも欺瞞的な部分を削除し、誰が読んでも同じ理解ができるものにすることが重要なのだ。この章がある以上、日本が国家の自然権としての個別的、集団的自衛権を保有していることについて議論の余地はなくなる。前章の国際協調の条文により、自衛軍の活動が制限されることも明らかだ。

「内閣総理大臣の指揮監督権」と「国会の承認」を明文化し、自衛軍に対するシビリアンコントロールを明確にする。憲法改正とあわせて、「安全保障基本法」を制定し、自衛権発動の要件や自衛権行使の態様、国際協力としての海外派遣の要件、国家緊急事態の定義、国会承認の手続き等々重要事項をできる限り規定する。

「大量破壊兵器の不保持」と「徴兵制の否定」の条文は、戦後の平和主義のシンボルでもあった非核政策と志願制の原則を明文化したものだ。現行憲法は解釈次第では、自衛のための核兵器は保有できるとされており、この条文により、自衛戦力の限界をより明確化したことになる。また外交目標としての核廃絶、国際軍縮推進への、国家としての日本の決意表明でもある。

周辺事態法以降の「武力行使と一体化しない後方支援」とは、実質的には集団的自衛権の行使を限定的に容認したものに他ならない。今の法制局解釈のように、いたずらに集団的自衛権のハードルを高く設定していることが、われわれの外交政策における選択肢を狭め、国益を損なうことになっていはしないか。この憲法草案は、このような観点から、集団的自衛権の制限的な行使を容認するという立場に立つ。

周辺事態を含む日本有事の際、日本近海において救援に駆けつける米軍が攻撃を受けるような場合の反撃は当然許されることになる。

また、たとえば海賊行為の取締りなどの国際警察活動分野で、韓国やオーストラリアなど国益が重なるアメリカ以外の友好国との間で、軍事的な協力関係を築いていく選択肢も拓かれるし、その積み重ねが、アジア太平洋地域での集団安全保障機構を形成する上で着実なステップとなるだろう。

集団的自衛権を容認することへの懸念は、アメリカの世界戦略としての一方的な軍事行動に、引きずり込まれるのではないか、というものだろう。正義のための戦いなら予防的先制攻撃すら許されるとするアメリカの現政権に対しては、そうした心配も無理からぬこととも思う。

しかし、この行使も、前章(「平和主義及び国際協調」)で、明確に規定しているように、国連が正当化しない同盟国の軍事行動に付き合って、日本の安全と直接関係のない地域に自衛軍を送るようなことはもちろんできない。

そもそも集団的自衛権とは国際法上の権利であって義務ではない。同盟国に自動参戦義務を課すような話ではないのだ。前述のように、集団的自衛権といっても、基地の提供、物資の輸送から戦場での共同作戦まで、さまざまなレベルの協力方法がある。アメリカと同盟関係にある国家は、世界に四十カ国以上ある。どのレベルの協力をするかは、それぞれの政府が国益に沿って判断すればいいことだし、どの国の政府もそう考えているはずだ。

これからの日本が国際政治に臨む大きな目標を掲げ、そのための現実な諸政策を一歩一歩着実に進めていくためには、われわれの外交政策論争から憲法神学論争を取り除くことが不可欠だ。ここに掲げた国際協調と自衛権の条項は、そのための一つの試みである。
http://www.hatoyama.gr.jp/tentative_plan/1-5.html


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