2016年9月3日土曜日

生まれた時は日本人じゃなかった蓮舫が「私は生まれたときから日本人だ」と大嘘




→45:00辺り

「私は生まれたときから日本人だ」

と最初に断言。
その後に司会に台湾積について突っ込まれて「高校3年で、18歳で日本人を選んだ」と矛盾した発言。

騙す気満々ですな。(爆wwwwwww

2016.9.3 11:04更新
【民進党代表選】
蓮舫代表代行「18歳で日本人を選んだ」二重国籍疑惑を否定

民進党の蓮舫代表代行は3日午前の読売テレビ番組で、司会者から台湾と日本との「二重国籍」を疑う指摘があることを問われ、「台湾籍を抜いている」と述べ否定した。

蓮舫氏は「私は生まれたときから日本人だ」と説明。「高校3年で、18歳で日本人を選んだ」と述べた。また、「今、そういううわさが流布されるのは正直悲しい」とも語った。
http://www.sankei.com/politics/news/160903/plt1609030015-n1.html

site://tokumei10.blogspot.com 蓮舫


「生まれたときは台湾人」または二重国籍でしょ。(爆wwwwwwww

大亜細亜共栄圏を夢見る反米サマナどもの希望の星ですな。(爆wwwwwwww



25 :名無しさん@1周年:2016/09/03(土) 18:27:49.60 ID:rn5N+Uwl0
ちょっと聞きたい。

前スレで
中華民国国籍法
http://officelee.jp/visa_data/law06.html
第十一条
中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る

1.父が外国人であって、その父が認知した者
2.父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの
3.外国人の配偶者である者
4.外国人の養子である者
5.満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する

とあったけど、これはAND条件つまり全部満たしてないといけないのか。それともOR条件でどれか一つでも満たせばいいものなのか。
ANDなら確かに18歳で抜けたってのはおかしいことになるけど。


176 :名無しさん@1周年:2016/09/03(土) 18:41:23.30 ID:BzuLcngZ0
20歳を過ぎないと国籍離脱できないという話は?


197 :名無しさん@1周年:2016/09/03(土) 18:43:04.21 ID:PyYKq1Sw0
>>176
今の国籍法でも昔の国籍法でもできないよ
昔の国籍法

中華民國國籍法(中華民國18年(1929年)1月29日制定・2月5日公布・施行)
第十條 (喪失國籍之情形)
中國人有左列各款情形之一者,喪失中華民國國籍:
一、為外國人妻,自請脱離國籍,經内政部許可者。
二、父為外國人,經其父認知者。
三、父無可考或未認知,母為外國人經其母認知者。
依前項第二、第三款規定喪失國籍者,以依中國法未成年或非中國人之妻為限。

第十一條 (喪失國籍之限制)
自願取得外國國籍者,經内政部之許可,得喪失中華民國國籍。但以年滿二十歳以上,依中國法有能力者為限。

199 :名無しさん@1周年:2016/09/03(土) 18:43:08.90 ID:2wvIuD/I0
>>185
18歳で台湾籍を抜いたということだが、20歳までは台湾は国籍離脱できないので矛盾してる


343 :名無しさん@1周年:2016/09/03(土) 18:55:06.51 ID:ackJ1vvZ0
蓮舫は1967年生まれ。

この当時は国籍法は父系制だったので、国籍は台湾。

つまり生まれた時から日本人と言うのは嘘。

1985年国籍法改正。

母系父系共に日本国籍を取得できるようになる。

1986年、蓮舫19歳で日本国籍取得。

この場合、22歳までに台湾・日本いずれかの国籍を選ぶ事になる。

日本国籍を選んだら、22歳までに台湾籍を離脱しその離脱を証明する書類か、台湾の法律上国籍離脱ができないなら「日本国籍を選び、台湾国籍を放棄した事を宣言する」届出を、最寄の市町村役場に提出しなければならない。

蓮舫の場合は、このいずれの書類も出ていない。

つまり二重国籍状態。

14 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

フラグ立てすぎなマジコンR4さんw

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E8%88%AB

・「ミス・シセイドウ」だった日本人の母・斉藤桂子のハーフの長女
・青山学院幼稚園、青山学院初等部、中等部・高等部、青山学院大学法学部公法学科卒業
・1990年(平成2年)、日本テレビ系『スーパージョッキー』のアシスタント司会に抜擢された
 メイン司会者はビートたけし
・同じ頃、「頭の回転が良く、早口な人が好き」だからと、舛添要一からプロポーズを受けた
・1988年(昭和63年)の君の瞳をタイホする!で共演して以来、工藤静香と親密になる。
 工藤のことを「芸能界で唯一、大好きな人」と発言している。

ご近所 さんのコメント...

どんなクソリプ送ってもブロックしなかったのに
西成ゴミクズヨゴレサマナ(笑)の画像送ったら
一発ブロックしてしまった
#ネットゲリラサマナ
の一員の蓮舫先生ですうwww

匿名 さんのコメント...

R4のwiki、ずいぶん前に読んだときは、祖母がスパイだったとの記述があった気がしたんですが、今はないですね。
女性スパイならハニトラ方面だと思うので、相当美しかったんだろうと思いますが。

匿名 さんのコメント...

この問題が持ち上がるまで

姓 蓮  名 舫

という芸名だと思ってただなんて言えない><

匿名 さんのコメント...

日本真的有可能出現華裔首相嗎?

匿名 さんのコメント...

日本バナナ輸入組合理事長砂田勝次郎氏を激励する会は既報の通り

匿名 さんのコメント...

日本華裔大臣蓮舫家世揭秘祖母是政商兩界強人——中新網

自分の出自に誇りをもって堂々と出馬して。
みんなが聞きたいことを有耶無耶にして「つまらない女」にならないで。
「つまらないふるまい」で「だからオンナは」という「オトコの視線」を既成事実化することに加担しないで。

匿名 さんのコメント...

site:kokkai.ndl.go.jp/ 謝哲信 OR 陳杏村

匿名 さんのコメント...

とんでったバナナ きみはいったいだれなのさ

匿名 さんのコメント...

特定物資輸入臨時措置法 バナナ

GABRIEL さんのコメント...

自民シンパ或いは党員垢
蓮舫氏自身が否定してる
それをネトウヨ()や酷使()が
叩くのオカシイと宣われ

一寸反応してみたら
想定通りバトルになり
リムられた(笑)

その垢サン曰く
百合子サンと蓮舫が
都政だかで協力する
かも云々と
知事選では百合子サン
disってたけどな(笑)

10号に直撃された県民
随分と都政にお詳しい
方だった




匿名 さんのコメント...

■まとめ■

1967年~1985年:謝蓮舫(中華民国籍)
 …中華民国国籍法により父親の謝哲信の中華民国籍だが、旧国籍法で日本国籍はない。
1985年~1987年:謝蓮舫(中華民国籍)+斉藤蓮舫(日本国籍)
 …国籍法附則5条の特例により日本国籍を取得し母親の斉藤桂子の戸籍に入るものの、中華民国国籍法で20歳になるまで中華民国の国籍を喪失できないため重国籍となる。
1987年~1993年:謝蓮舫(中華民国籍)+斉藤蓮舫(日本国籍)
 …22歳までに国籍を選択していないので重国籍のまま(国籍法第15条により日本国籍を失う場合がある)。
1993年~2016年:謝蓮舫(中華民国籍)+村田蓮舫(日本国籍)
 …村田信之との婚姻により村田蓮舫となるものの、中華民国との重国籍のまま現在に至る。

国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59・5・25・法律45号)
附則第5条(国籍の取得の特例)
 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)で
 その出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、
 施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
3 第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、
  その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

戸籍法
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
 ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
第百六条 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、
 その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
2 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
第百三十五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

中華民国国籍法 (民国18年)
第一章 固有国籍
第一条 左列各人属中华民国国籍:
 一、生时父为中国人者。
 二、生于父死后,其父死时为中国人者。
 三、父无可考或无国籍,其母为中国人者。
 四、生于中国地,父母均无可考或均无国籍者。
第三章 国籍之丧失
第十条 中国人有左列各款情形之一者,丧失中华民国国籍:
 一、为外国人妻,自请脱离国籍,经内政部许可者。
 二、父为外国人,经其父认知者。
 三、父无可考或未认知,母为外国人经其母认知者。
 依前项第二、第三款规定丧失国籍者,以依中国法未成年或非中国人之妻为限。
第十一条 自愿取得外国国籍者,经内政部之许可,得丧失中华民国国籍。但以年满二十岁以上,依中国法有能力者为

匿名 さんのコメント...

きみはいったいだれなのさ、と問われた時点で
適切に証明する手段についての関心が記憶と感情に頼るのは
実につまらない判断ミス
正しい手順で単純明快に証明することが1番

匿名 さんのコメント...

大亜通商 三興 今松治郎 謝哲信

今松治郎 森喜朗