日本国籍者の労働許可について: 速報
1875年施行の「スイス/オランダ二国間条約」の見直しがこのほど行われ、同条約の協定条項が無効となります。
1912年施行の「日本/オランダ二国間条約」において、最恵国待遇条項に関しては上記の「スイス/オランダ二国間条約」を根拠としていました。
したがって今回、根拠となる条約が無効となることで最恵国待遇条項が存在しないことになります。
オランダ経済省企業誘致局(NFIA)としては大変に残念に思いますが、これにより日本国籍者は今後、労働許可の取得を要する状態に戻ることになります。
ちなみに現在、最恵国はアメリカ合衆国ですが、その国民も労働許可の取得を要しています。
オランダ移民局(IND)の発表によれば、2016年10月1日施行としていますが、政府内では実施およびその影響についての協議が継続中で、
現時点ですべてが明確ではありませんが、近々判明の予定です。
最新情報については、NFIAのウェブサイトおよびツイッターアカウント(@NFIAJapan)をご参照ください。
オランダ経済省 企業誘致局
http://www.nfia-japan.com/news.html?id=237
、、、(爆wwwwwwwwww
3 件のコメント:
そういや二輪四輪レース方面のワークショップが多数あったようなw
親分さん達からの解雇通告wwwww
「労働許可無しでの就労」なんて全世界で無くしたほうがよさそうな
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