インサイダー取引における「決定にかかる重要事実」の意義
[判決裁判所] 最高裁(第1小法廷)判決
[判決日]平成11年6月10日
[事件番号]
平成10年(あ)第1146号
平成10年(あ)第1229号
[事件名]
証券取引法違反被告事件
弁護士インサイダー取引事件上告審判決(著名事件名)
[出典]
最高裁判所刑事判例集53巻5号415頁、裁判所時報1245号3頁、判例時報1679号11頁、判例タイムズ1006号120頁、金融法務事情1559号31頁、金融・商事判例1072号16頁、資料版商事法務183号58頁
[当事者名]
国
対
被告人 弁護士Y
[事実の概要]
日本織物加工株式会社(以下では、「日本織物」とする)は、東海染工株式会社(以下では、「東海染工」とする)とユニチカ株式会社(以下では、「ユニチカ」とする)にその発行済株式総数の過半数をおよそ二対一の割合で保有されている上場会社であった。 東海染工は、経営再建を目的として日本織物に代表取締役社長として刈谷敏(以下では、「刈谷」とする)を派遣していたが、 日本織物の経営状態が好転しなかったので、 平成六年三月頃から、ユニマット社を相手方とするM&Aの交渉を開始した。しかし、 日本織物株をユニマット社に売却することにユニチカが難色を示していたために M&A交渉は一旦挫折した。その後、平成六年一二月に、交渉が再開され、平成七年一月一一日に、 東海染工常務取締役湯浅正雄(以下では、「湯浅」とする)が、刈谷に 、ユニチカは東海染工主導でM&A交渉を進めてかまわないと述べていて感触がよいこと、 東海染工・ユニチカ間のトップ会談の実施が決まったことなどを伝えたところ、刈谷は、湯浅に対し、「今回は是非実現したいので、よろしくお願いします。」などと答えた。 そして平成七年三月三日に、 東海染工は保有する日本織物株の大半を、ユニチカはほぼ半数をユニマット社 に譲渡するとともに、 日本織物がレコフ及びその関連会社に対して、第三者割当増資を行う旨の契約が 日本織物・東海染工・ユニマット社の三社間で調印されたので、同日ユニチカの 取締役会においても第三者割当増資が承認された。弁護士である被告人Yは、ユニマット社の監査役兼顧問弁護士であり、ユニマット社社長からユニチカのM&A交渉の一切を委任されていたところ、平成七年二月一六日から同月二七日までの間に、私人名義で日本織物株一一万三〇〇〇株を購入した。この行為が日本織物が新株発行についての決定をしたこと(重要事実)を知りつつ行った違法なインサイダー取引(証券取引法一六六条一項違反)に該当するとしてYが刑事訴追された。
[判旨]
「証券取引法一六六条二項一号にいう『業務執行を決定する機関』は、商法所定の決定権限のある機関には限られず、実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行うことのできる機関であれば足りる」。
「証券取引法一六六条二項一号にいう『株式の発行』を行うことについての『決定』をしたとは、右のような機関において、株式の発行それ自体や株式の発行に向けた作業等を会社の業務として行う旨を決定したことをいうものであり、右決定をしたというためには右機関において株式の発行の実現を意図して行ったことを要するが、当該株式の発行が確実に実行されるとの予測が成り立つことは要しないと解するのが相当である。」
[キーワード]
弁護士インサイダー取引事件、インサイダー取引、第三者割当増資、業務執行を決定する機関、重要事実
http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/finance/cases/1999June10.doc
→青山
site:tokumei10.blogspot.com 青山 ユニマット
越直美 - Wikipedia via kwout
だから芋づるだと・・・(爆wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
1 件のコメント:
最近真田幸村アゲが激しいなと思ってたらそういうことだそうですよMr.BikeBGさんw
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