大手光学機器メーカー「オリンパス」(東京都新宿区)が東京国税局の税務調査を受け、国内子会社と英国子会社との国際取引を巡る移転価格税制に基づき、5年間で約103億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。
◇東京国税局指摘
法人税と地方税などを合わせた追徴税額は約49億円に上るが、英国での納税額を差し引いた実際の納付額は約14億7600万円になる見込み。
同社によると、東京国税局から7月30日に更正処分通知を受けた。指摘されたのは、連結子会社の「オリンパスメディカルシステムズ」(新宿区)が2007年3月期~11年3月期に、内視鏡などの医療機器を英国子会社に輸出した取引。国税当局は、取引価格が通常よりも低く、国内で課税されるはずのオリンパスメディカルシステムズ社の所得を英国子会社に移したと判断した模様だ。
オリンパスは取材に対し「見解の相違があり、処分を不服として異議申立書を提出する予定」としている。
移転価格税制は、グループ企業内での国際取引によって、法人所得が過剰に国外流出しないようにする制度。
国内で生ずるべき所得を国外に移転させたと税務当局が判断した場合には、移転した所得を国内分として課税し直す。
ただ、国外で納付済みの税金が還付されなければ二重課税となることから、2国間の相互協議によって適正な取り分が話し合われる。【太田誠一】
毎日新聞 8月22日(木)2時31分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130822-00000007-mai-soci
、、、(w
0 件のコメント:
コメントを投稿