の続きです。
今頃になって約2半年前の下記の「陸山会所有の不動産を陸山会のものとは断定できない」とした判決が小沢一郎被告にとって非常にマズ~な結果を招いてしまいそうですね。陸山会所有の不動産が陸山会のものと断定できないのであれば売却時に誰かに納税義務が発生するのでは?(w
小沢氏不動産「マンションは陸山会のものとは断定できない」東京高裁2008.6.21 01:23
民主党の小沢一郎代表が、隠し資産を所有しているかのような記事を「週刊現代」に書かれ、名誉を傷つけられたとして発行元の講談社などに損害賠償を求め、小沢氏が敗訴した今月4日の控訴審判決の中で、小沢氏が資金管理団体「陸山会」の所有とし、自身の個人所有ではないとしている不動産資産について「各マンションが陸山会のものであると断定することはできない」と認定していたことが20日、分かった。
また、陸山会自体に関しても「(運営の仕方などについて)第三者が知る機会は保証されておらず、権利能力のない社団としての実態を有するかどうかは不明」と指摘している。
小沢氏は昨年2月の記者会見で、陸山会が都内などに計13件総計10億2000万円の不動産を購入しており、登記簿上の所有者は小沢氏となっていることについて、「私個人としては何の権利も持っていない」と主張。自身の名義になっている理由に関しては「権利能力なき社団である政治団体での不動産登記は認められておらず、登記は個人名で行われるべきことになっている」と説明していた。
小沢氏は、週刊現代が平成18年6月3日号で「小沢一郎の“隠し資産”6億円超を暴く」との見出しの記事を掲載したの対し、6000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたが、1審の東京地裁は「前提事実の重要部分は事実」として請求を棄却。2審の東京高裁も4日、1審判決を支持し、控訴を棄却した。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080621/stt0806210124001-n1.htm
、、、(w
1 件のコメント:
陸山会のH21年度収支報告書
利子返済項目
①継続的にりそなBに決済日が違う2件の利子返済されています。
②1月~5月まで(6月以降は記載無し)奥州市水沢袋町にお住まいの小澤一郎氏に変動金利で78,342円の利子返済を計上あり。これは、小澤一郎こと小沢一郎が陸山会に金銭を貸付けて、その利息を小沢一郎こと小澤一郎が受け取っているという理解でよろしいのでしょうか?
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