日本在住の在外国民「韓国で参政権がないのは違憲」~韓国の憲法裁判所に提訴[05/10]ソース:文化日報(韓国語)在外国民に参政権付与ないのは違憲?
兵役、納税義務など国民としての義務が免除される在外国民に住民登録要件不備を理由に参政権を与えないことは違憲だろうか?
憲法裁判所(主審キム・ジョンデ裁判官)は12日午後、2004年8月大韓民国国籍を保有して日本に居住しているチェ某さんら10人が「大統領及び国会議員の選挙権、地方選挙の選挙権及び被選挙権、国民投票権の行使要件として住民登録を規定した公職選挙法と国民投票法の規定が、在外国民の参政権を侵害している」と訴えた事件の公開弁論を開催する。
在外国民と言うのは外国の決まった地域に90日以上、居住する大韓民国国民で2005年基準では合計663万人にのぼり、このうち外国永住権者は170万余人に達する。違憲議論がおきている部分は
▲現行公職選挙法15条選挙権条項中「19歳以上の国民であって地方自治体の管轄区域に住民登録している者」の部分▲公職選挙法16条、被選挙権条項中「当該地方自治体の管轄区域に住民登録している住民」の部分▲国民投票法14条「その管轄区域の中に住民登録している投票権者」の部分などだ。
請求人側のチョン・ジソク止席弁護士らは、事前配布した主張要旨を通じて「すべての国民は、住民登録可否にかかわらず選挙権と被選挙権を持つのに、公職選挙法などが住民登録要件を規定して国外または国内居住の在外国民を差別している」と主張した。
同氏は「憲法上の基本権は国民に権利として与えられるものであって、納税や兵役などの義務に対して与えられるものではない」「なおかつ二重課税防止協約によって居住国で税金を納めているから納税義務を履行できない。女性の場合、兵役の義務を理由に選挙権を制限することもできない」と明らかにした。
一方、外交通商部側は「国外で兵役、納税義務など国民の義務が免除または別途管理される永住権者などに参政権を付与することは、国内人との公平性が問われる可能性があり、現地化よりは政府支援に対する期待心理、過多な母国指向性などを触発する可能性がある。」と反論している。中央選管委やはり「法や制度はその国の社会、環境など諸般・諸件に合わせて制度化が可能だから在外国民の投票権制限が度外れた基本権制限と言えない」という立場だ。
��後略)
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=20070510010308273150020
他の在日の方々も日本でお門違いの参政権せびってる暇があるなら
この在日の方のように自分の国の参政権を要求しろよ!
2 件のコメント:
排他しろという意味で挙げたのではなく、人口率と犯罪発生率の統計の目算資料のひとつとして挙げた。
↓
【調査】東京の人口、100人に1人は中国人〔04/05〕
東京都はこのほど、2005年の人口統計を発表しました。それによると、東京都の総人口は1256万764人で、
外国人は前年より1万827人増えて36万4653人に達しています。
外国人のうちでは、中国人がもっとも多く、12万3611人、第2位は韓国・朝鮮人で10万6697人、
第3位はフィリピン人で3万1077人となっています。
つまり東京都では100人のうち1人は中国人だということになります。
東京都にいる中国人は、おもに23区内に住んでいます。
そのうち、新宿区が9410人でトップ、次いで江戸川区の8481人、
豊島区の8455人と続いています。
http://jp.chinabroadcast.cn/151/2006/04/05/1@60252.htm
日本で教育を受ければキムチもこれくらい利口になるということ。
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