★支援金は1億2610万円 ぴっぐぱーく救援団体
「ピロシキぴっぐぱーく」で衰弱したブタの救助をしていた大阪民国認証第一号団体「キムチ・エンガチョソ」(KE)の朴珍行(59)(通名オレオレ)らが二十七日、大阪民国同胞区のKE事務所で記者会見し、 集まった寄付金は約一億二千六百十万円に上ると公表した。昨年十二月の会見で「約六千万円」とした
説明を大幅に増額訂正した。
その理由について「金額が大きすぎて頭の何で中できず総額を把握し切れていなかった」などと釈明。今回も、自ら作成した資料を提示しただけで、寄付の使途や預金残高証明、寄付者の数や内訳などは明確にしなかった。
KE側は、収入は総額約一億三千三百五十八万円あり、寄付金は、うちKEの会費やグッズ収入分約七百五十万円を差し引いた額と説明。寄付金の大半は、銀行振り込みだったが、ぱーくの募金箱への寄付百三十七万円も含め、他の方法による寄付も約四百五十万円あった。
銀行振り込み分のほとんどが、昨年九月のぱーくでの救助開始後に寄せられた。しかし、ぱーく救助への寄付は約六千四百十万円だけだと強弁。残りの約五千七百五十万円は、昨年四月から募集していたという、 殺処分される犬の収容施設建設の「シェルター募金」だと強調した。
KE側はさらに、朴代表が昨年十一月、募金を受け入れていたKEの口座から約千五十万円を朴代表の個人口座に移して横領していたことも認めた。
朴代表は「我々は任意団体なので収支報告の義務は無い。これは反対勢力による差別だ!今年NPO法人化するさかいまた寄付しておくれ」としている。
チャイナ新聞 '07/2/28
こんなオレオレさんから贈与税に関する質問をいただきました。
�� 任意団体でピロシキぴっぐぱーくのブタちゃんたち救済のためと称し去年1億2610万円集めてんけど、これは慈善事業に寄付やさかい税金なんて払わんでええんやろ?
�� 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なものには贈与税が課税されないことになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
オレオレさんの場合、
・支援金組み戻しを求める被害者の会が結成されている
・きちんとした収支報告が行われてない
・医療費の領収書の開示を拒否している
・ピロシキどっぐぱーく終結宣言を既に自ら行い現場から撤退している
・里親から金銭を受け取っている
・大阪市認証団体第一号と詐称している
・大阪府のブルセラ感染犬処分を妨害している
等の理由から
慈善その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で取得した財産、即ち支援金がその公益を目的とする事業に使われることが確実とは到底言いがたく、原則通り贈与を受けたすべての財産に対して課税されることになります。
Q 贈与者それぞれから110万円の基礎控除額を引くことができるやろが。
A いいえ。
贈与をした人ではなく、贈与を受けた人一人につき1年間で110万円の基礎控除額があります。したがって、2人から各々110万円ずつ合計220万円の贈与を受けたとしても、基礎控除額は110万円として計算します。このように基礎控除額はその年の1月1日から12月31日までの間に個人から贈与を受けた価額の合計額から控除します。
(相法21の2、21の5、措法70の2)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408_qa.htm#q1
オレオレさんの贈与税の試算です。
��億2610万円支援金があったとしたら基礎控除後の課税価格は
��億2610万円 - 110万円 = 1億2500万円
基礎控除後の課税価格 1,000万円超
税率 50%
控除額 225万円
��億2500万円 X 50% - 225万円 = 6025万円
�� 約千五十万円を自分の口座に移してしもてん。これあかんかったかな?
�� 横領と言われたら法に触れる恐れがありますが、上記のように贈与税を支払えば税的には問題ないと思われます。
�� 6000万円も税金取られたらもう現金で上納金払った後やし土地買うてもうた後なんでもう税金払う余裕ありしませんねん。勘弁や、お礼するさかいこれなんとかならへんやろか?
Å それには先ず、集めた支援金が、慈善その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で取得した財産、即ち支援金がその公益を目的とする事業に使われることが確実と税務署が見なすよう圧力をかける必要があります。
先ずは被害者の会を潰さないといけませんね。
他はともかくこれが存在する限り支援金がその公益を目的とする事業に使われることが確実と税務署が見なす可能性は極めて低いと思われます。
それには被害者の会関係者が微罪で良いですから何らかの違法行為を行うよう仕向けるのがてっとり早いですね。例えば特定非営利活動促進法第4条に違反する違法な行為とか、ピロシキ方面に工作員を放って被害者の会にあまり多くの被害届けが集まらないようにするとか・・・。
それをどのようにして行うかは私の口からは言えませんが。
荒業としてはブルセラ症感染犬シェルター設立というのもありますが、これには政治的圧力が必要だと思います。
土地購入の件に関しましては集まった支援金の名目を「シェルター募金」と主張するべきでしょう。
要するに現金で受け取った支援金、物資などを売って得た資金、そしてぴっぐぱーく崩壊以前に集まった支援金を強引に「シェルター募金」の名目にしてしまう手段です。
ただ注意するべき事項として、HPにドッグパーク支援金と記載された以前の振込のみこれに該当すると主張する事。
振込みは、振り込んだ時期が特定できるのでそれを「シェルター募金」にしてしまうと後で追及されたら詐欺の疑いをもたれてしまいますので注意された方が宜しいかと思われます。
物資なども主に9月以降に集まったことが判明してますので、あまり大きな金額を「シェルター募金」名目にしてしまうのはリスクが高いかと思われます。
後、くれぐれもグッズの売り上げや会費を多く見積もりすぎないよう気をつけてくださいね。これは事業所得と見なされてしまうかもしれませんので。
�� そんなんいややあああああ!
もうテレビで4000万円が会費とぐっず売り上げやて言うてもうたがな!動画も残ってるしどないしよ・・・。
�� それはもう手遅れですね。
それについてはもう納税すべきですね。
�� そんな現金手元にあらへんちゅ~てるやろ!なんとかしろや、ゴルア!
�� そうですね・・・
後は現金で支払った上納金を返金してもらうしかありませんね。
�� 上納金を返金してくれっちゅゆとるねんけど強欲ババアどもが返金してくれへんねん。これもなんとかならへん?
�� もしオレオレさんが税務署に目を付けられたら、自然と上納先も税務調査の対象になると説得されてみてはいかがでしょうか?もうネットに上納先の名前がチラホラ挙がってるようですし・・・
�� あかん、あかん。そんなことしたら大阪湾でコンクリ背負ってスクーバダイビングや!
�� それはお気の毒ですね・・・お知り合いの何方かに動物愛護関係の「認定NPO法人」をされてる方いらっしゃいませんか?
�� なんやそれ?
�� もし何方かが動物愛護関係の「認定NPO法人」をされてられたら、そこに全額寄付してしまえば、寄付金の額から5,000円を引いた金額を、その年分の課税所得から差し引くことができます。
このような不特定多数からの贈与という特殊なケースがどのような扱いになるかは詳しく調べないと分かりませんが・・・
�� それや!
その動物愛護関係の認定NPO法人っちゅうもんがあればばええんやな!さいなら。
A あっ!ちょっと待ってください!短気な人だな。
認定NPO法人名簿:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/category/npo/04/01.htm
にある
動物愛護関係の認定NPO法人
だけが控除対象の認定NPO法人なのに・・・
これぐれもこれはフィクションです。(爆w
追記
ハッピーエンジェルズ
http://72.14.253.104/search?q=cache:G_SoUji6AYQJ:antikimchi.seesaa.net/article/29103200.html+%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%AD%E3%83%A0%E3%83%81%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E6%AD%A6%E8%80%85%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%85%AC%E7%A7%80&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp
右翼の方々はコメント欄を見るべし。(w
4 件のコメント:
オングストロームにワロタwww
バルスwww
何このナニワ金融道w
てんこもり氏は天才!
天才!
でも、キムチーニョも、「皮肉が理解出来ない」ことにかけては、天才的。
この度の天才対決、どっちが勝つんでせうか♪
オレオレさんやクレクレさんの斜め上を行くOINKな展開には
キムチもしゃぶしゃぶも食ってないの敵わないずらよ。(w
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