2007年2月25日日曜日

川北奈緒子さん率いるリハウスプロジェクト

川北奈緒子さん率いるリハウスプロジェクトが斜め上の展開に!
http://antikimchi.seesaa.net/article/34613158.html

のエントリで、

2月22日の時点で

内閣府認証NPO法人申請中の団体・法人一覧

の中に川北奈緒子さんのリハウスプロジェクト

が見当たらないと報告させていただきましたが・・・



1月30日の時点で既に

川北奈緒子さんが

内閣府特定非営利活動法人

リハウスプロジェクトで申請中

と称し個人口座で支援金を募られてた事実が

発覚しましたのでお知らせさせていただきます。



以下、既に削除された

★WAN's RehouseProject★

2007年01月30日のエントリより引用


口座を公開して欲しいとお知らせ頂いた皆様へ

ご存知のとおり、私は日本で生まれ、日本の教育を受けた
韓国人です。自分で自分を差別していましたので、通称名での
預金通帳がありません
。また、ワンズリハウスプロジェクトは、
現在のところ、個人です。個人の銀行口座ならお伝えできます。
��現在、内閣府特定非営利活動法人リハウスプロジェクトで申請中

メールフォーム、或いは直接メールからお問合せください。

http://blog.livedoor.jp/re_house/archives/52023391.html


証拠の魚拓


本当に申請中なんですか?川北さん!(w

関連エントリ
内閣府認証NPO法人申請中のNPO法人 X
http://antikimchi.seesaa.net/article/34543611.html



平成17年2月18日
内閣府国民生活局


特定非営利活動法人でない団体が「特定非営利活動法人」に紛らわしい名称を使用する件について

今般、「特定非営利活動団体 NPO緊急支援グループ」なる団体につき、大阪府を中心に路上で募金活動を行っている旨の情報が当府まで提供されております。
当該団体に関しては、「特定非営利活動団体」及び「NPO」なる「特定非c利活動法人」に紛らわしい名称を使用しておりますが、内閣府及び各都道府県において当該団体を認証した事実はありませんので、ご注意ください。

なお、特定非営利活動法人以外の者が、その名称中に「特定非営利活動法人」に紛らわしい文字を用いることは、特定非営利活動促進法第4条に違反する違法な行為です。



(参考)   

○特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)(抄)   

(名称の使用制限)
第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない

第五十条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。


本件問い合わせ先
市民活動促進課
電話 03-3581-9308
http://www.npo-homepage.go.jp/keikoku/kinkyushien.html



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