2017年8月20日日曜日

秋葉賢也・衆院災害特別委員長@トリニダード・トバゴ、パナマ、ペルーと米国


豪雨復旧下に中南米視察 秋葉・衆院災害特別委員長
2017年8月20日 朝刊

衆院災害対策特別委員会の秋葉賢也委員長(自民)と与党理事一人が今月一日から十一日まで、中南米など四カ国を視察していたことが分かった。与党理事は六日に途中帰国した。秋葉氏が視察中の十日に、参院災害対策特別委は九州北部の豪雨などを巡って閉会中審査を行ったが、衆院では開かれていない。野党からは「国内で災害がある中、海外視察は延期すべきだった」との声が出ている。 (横山大輔)

秋葉氏によると、視察は「中南米各国における防災対策等に関する調査」を目的に、トリニダード・トバゴ、パナマ、ペルーと米国を訪問。各国で防災を担当する政府高官や国会議員らと意見交換した。ペルーではマチュピチュ村も訪れ、村役場の災害対策部長から、世界遺産の遺跡に向かう道路の土砂崩れや河川氾濫への対応などを聞いた。

衆院災害特別委は六月末から準備を始め、七月上旬には日程が固まり、視察先や要人との会談を確定させた。日本国内では七月に九州北部や秋田県などで豪雨があり、被害が出た。視察に参加予定だった与野党の理事三人のうち二人はキャンセルした。唯一参加した津島淳氏(自民)も途中で地元日程などを理由に帰国。その後、秋葉氏は単独で視察を続けた。秋葉氏は本紙に「閣僚級との面会約束もあり、キャンセルは相手国に迷惑がかかる。延期は難しかった」と説明している。

秋葉氏は、閉会中審査を開いていないことと、海外視察の関連は否定。理由として、委員長代理を置いて審査できる体制をとったこと、国会運営の方針を決める国対委員会の許可が出ていなかったことを挙げた。

七月と八月に一回ずつ理事懇談会を開き、豪雨災害の被害状況を聴取して質疑も行っており、視察は問題なかったとも説明。秋の臨時国会までには閉会中審査を開きたいとも語った。災害特別委として豪雨被災地の視察実施に向けて、二十二日に理事懇を開く。

視察は衆院の公式議員派遣。議員一人当たり百九十五万円を上限に、航空運賃などを衆院が負担する。
◆災害状況に応じ方針転換必要

<上脇博之(かみわきひろし)・神戸学院大教授(憲法学、政党国家論)の話> 委員会の海外視察自体は百パーセント悪いわけではなく、必要ならば行くべきだ。だが、衆院では議院運営委員会が視察する委員会を決める方法を改め、まず各委員会で視察目的や行き先を決めてから予算要求し、認められて視察する方法にする必要がある。今回は「決まったことだから」と海外視察に行くのではなく、災害状況をみて、例えば国内視察に切り替えるぐらいの方針転換をするべきだった。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201708/CK2017082002000111.html

やっと秋葉レンジャーが・・・(爆wwwwwwwww




平成二十二年三月二日受領
答弁第一五七号

内閣衆質一七四第一五七号
平成二十二年三月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出特別永住者の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



衆議院議員秋葉賢也君提出特別永住者の扱いに関する質問に対する答弁書



一について

外国人登録では、国籍欄において、「韓国」の記載を国籍の表示として用いているが、「朝鮮」の記載は、「韓国」が国籍として認められなかった時代からの歴史的経緯等により、朝鮮半島出身者を示すものとして用いており、外国人登録の手続の際に韓国籍を証する書類の提出等がなく、市町村の窓口において国籍が確認できなかった者であって朝鮮半島出身者であることが明らかなものについては、国籍欄に「朝鮮」と記載することとしている。すなわち、「朝鮮」の記載は何らの国籍を表示するものとして用いているものではなく、国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性がある。
仮に「韓国」と「朝鮮」を区別して国籍(出身地)別の外国人登録者数として集計をし、その内訳に係る統計資料を公表することとした場合には、あたかも「朝鮮」が「韓国」と同様に外国人登録者の国籍の表示として用いられ、北朝鮮という「国籍」を表示するものであるかのような誤解を与えかねないことから、法務省が作成している在留外国人統計においては、「韓国」と「朝鮮」を区別することなく集計した上で、「韓国・朝鮮」として公表しているところである。
以上からお尋ねの「韓国籍・朝鮮籍別」の人数の内訳をお示しすることはできない。
二の1について

特別永住者からの帰化許可の申請において、原則として、帰化の動機書、在勤証明書、給与証明書及び最終学歴を証する書面の提出を求めていないのは、特別永住者が永年にわたり我が国で生活し、我が国の社会に定着して、我が国に生活の基盤を持っている等の事情を考慮したことによるものである。
二の2について

特別永住者からの帰化許可の申請において、原則として、二の1についてで述べた書類の提出を求めていないのは、二の1についてで述べた事情を考慮したことによるものであるから、御指摘のような問題が生じることはないと考える。
二の3について

特別永住者からの帰化許可の申請については、これまでも適切に対応してきたところであり、現時点において、二の1についてで述べた書類の提出に関する取扱いを変更することは考えていない。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b174157.htm






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