2017年7月14日金曜日

金田@京都や松江や姫路と住田@岡山市の死刑執行

死刑囚2人の死刑執行
7月13日 11時03分

平成3年に京都や松江などでスナックの女性経営者4人を殺害した罪に問われ、死刑が確定した西川正勝、旧姓・金田正勝死刑囚と、平成23年に岡山市で元同僚の女性を殺害した罪に問われ、死刑が確定した住田紘一死刑囚の死刑が、13日午前、執行されました。

死刑が執行されたのは、西川正勝、旧姓・金田正勝死刑囚(61)と、住田紘一死刑囚(34)の2人です。

西川死刑囚は、平成3年の暮れに、京都と松江、それに兵庫県姫路市で、スナックの女性経営者4人を相次いで殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われ、平成17年に死刑が確定していて、再審=裁判のやり直しを請求していました。

住田死刑囚は、平成23年に岡山市で元同僚の女性を殺害し、遺体を切断して遺棄したなどとして、強盗殺人などの罪に問われ、1審の裁判員裁判で死刑を言い渡されて、平成25年に確定していました。

裁判員制度の下で死刑が確定し、執行されたのは3例目です。

第2次安倍内閣発足以降で死刑が執行されたのは、去年11月以来、11回目で、合わせて19人になりました。

法務省は、今回の死刑執行に関連して、「死刑は人の生命を絶つ極めて重大な刑罰で、慎重な態度で臨む必要はあると考えているが、法治国家では、確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないのは言うまでもないことだ」という見解を示しました。
西川死刑囚
死刑が執行された西川正勝、旧姓・金田正勝死刑囚は、平成3年に京都市や松江市、それに兵庫県の姫路市でスナックの女性経営者4人がおよそ半月の間に相次いで殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われました。

1審の大阪地方裁判所と2審の大阪高等裁判所はいずれも死刑を言い渡し、西川死刑囚は「死刑は重すぎる」などと主張して上告しました。

最高裁判所は、平成17年の判決で、「いずれも店に1人でいた女性経営者を襲って金を奪った事件で、4人を殺害した冷酷で残忍な犯行だ。死刑はやむをえない」として上告を退け、死刑が確定していました。

わずか半月の間に女性4人が殺害されたこの事件は、当時、社会に大きな衝撃を与え、警察庁が広域重要119号事件に指定していました。
住田死刑囚
死刑が執行された住田紘一死刑囚は、平成23年に岡山市で元同僚の当時27歳の女性を殺害したなどとして、強盗殺人などの罪に問われました。

住田死刑囚は起訴された内容を認め、1審の裁判員裁判で岡山地方裁判所は「性的な欲求不満を解消するために被害者を乱暴して殺害した冷酷で残虐な犯行で、被害者が1人であっても死刑を選択するほかない」として死刑を言い渡しました。

これに対して弁護士が控訴しましたが、住田死刑囚がみずから取り下げ、4年前に死刑が確定しました。

裁判員裁判で死刑が言い渡された事件では、これまでに、川崎市で3人が殺害された事件と、熊本県で主婦2人が殺害された事件で死刑が執行されていて、今回で3例目です。
被害者1人で死刑の裁判員裁判 2審で無期懲役相次ぐ
裁判員裁判で死刑が言い渡された被害者が1人の殺人事件では、2審で無期懲役を言い渡されるケースが相次いでいます。

このうち平成21年に東京・港区のマンションで当時74歳の男性が殺害された事件では、1審の裁判員裁判で強盗殺人などの罪に問われた被告に東京地方裁判所が死刑を言い渡しました。

また、同じ平成21年に千葉県松戸市のマンションで、当時、千葉大学4年の21歳の女性が殺害された事件でも強盗殺人や放火などの罪に問われた被告に千葉地方裁判所が死刑を言い渡しました。

2審の東京高等裁判所がいずれも死刑を取り消して無期懲役を言い渡したのに対して検察が上告しましたが、最高裁判所は、死刑を選択するには過去の裁判例を踏まえて判断しなければならないとして、退ける決定を出しました。

その後、平成26年に神戸市で小学1年生の女の子が誘拐され殺害された事件でも1審で死刑を言い渡された被告に2審で無期懲役が言い渡され、検察が上告しています。

一方、13日、死刑が執行された住田紘一死刑囚は、弁護士が控訴したのに対してみずから取り下げたため、2審は開かれずに死刑が確定していました。
金田法相「慎重な検討加えたうえで命令」
金田法務大臣は法務省で臨時に記者会見し、「いずれの事件も、身勝手な理由から被害者の尊い人命を奪うなどした極めて残忍な事案で、それぞれの被害者や遺族の方々にとって、無念このうえない事件だ。裁判所で十分な審理を経て、最終的に死刑が確定したもので、慎重な検討を加えたうえで、死刑の執行を命令した」と述べました。

そのうえで、金田大臣は、西川死刑囚が再審を請求していたことに関連し、「一般論として、再審請求の手続き中はすべて死刑の執行命令を発しないとなれば、請求を繰り返すかぎり、永久に刑の執行をなしえないことになり、刑事裁判の実現を期することは不可能となる。再審請求中であったとしても、当然に棄却されることを予想せざるをえないような場合は、死刑の執行を命ずることもやむをえない」と述べました。
再審請求中の死刑執行は異例
死刑囚が再審=裁判のやり直しを求めている最中に執行されるのは異例です。

法律では、判決の確定から6か月以内に死刑を執行するよう定めていますが、法務省によりますと、平成19年から去年までの10年間で、刑の確定から執行までの期間は平均でおよそ5年となっています。

刑の確定から数十年たっても執行されていない死刑囚がいる一方で、確定から1年たたないうちに執行されたケースもあります。

法務省は、執行の順番や時期をどのように決めているのか具体的な判断基準を明らかにしていませんが、再審=裁判のやり直しを求めているケースは執行されにくい傾向があります。

死刑が執行された後に再審が認められるという事態を避けるために慎重に判断しているものと見られ、再審請求中の執行は異例です。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170713/k10011056611000.html






















で、金田→西川にチェンジした金田金田年大臣が死刑執行、、(爆wwwwwwwwww

3 件のコメント:

てんこもり野郎 さんのコメント...

館林城 金田正勝 金田正辰
館林市 正田
site://tokumei10.blogspot.com 館林市

、、、(爆wwwwwwww

ミネ さんのコメント...

コレ、本多忠勝を正勝と思い込んでしまうっすw

金田大臣いい人発言の西川きよし 逃げれるもんなら逃げれw
桂 あやめde菖蒲 殺め 勝負、、
縁組で改姓施すなら名をマサビクトリーとかにすれば
創価ご加護でもあったかもしれねいね

匿名 さんのコメント...

キムダ スミダ w

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