2017年1月8日日曜日

「共謀罪」対象に676罪


2017.1.7 21:35更新
「共謀罪」対象に676罪 殺人や詐欺、懲役4年以上

テロ対策強化に向け、政府が通常国会へ提出する方針を固めた「共謀罪」の対象となる犯罪が、殺人や詐欺など676になることが7日、分かった。

政府は2020年東京五輪を念頭に各国と連携を強化する必要があると判断。そのためには国連が00年に採択した国際組織犯罪防止条約の締結が不可欠で、条約締結の要件として共謀罪など国内法の整備が必要とされている。条約は187の国・地域が締結し、G7で未締結は日本のみ。

条約の規定は懲役・禁錮4年以上の犯罪が対象で、計676。ただ、公明党は対象犯罪の絞り込みを求めるとみられ、今後調整が行われる可能性がある。

共謀罪は重大犯罪の謀議に加わることで罪に問われる内容だったため批判を受け、過去3回廃案になっている。このため政府は法案を修正し、対象を「組織的犯罪集団」に限定。さらに現場の下見など「準備行為」も要件に加える案で調整している。
http://www.sankei.com/affairs/news/170107/afr1701070017-n1.html


、、、(爆wwwwwwwwwwwwww

4 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

666 + X(10) = 676

wwwwwwwwww

ご近所 さんのコメント...

じゃあ今のうちアホの子の画像タップリと撮りまくって
晒しましょうかねえ)^o^(

匿名 さんのコメント...

パラグライダーで日本人男性死亡=台湾
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010800050&g=soc

匿名 さんのコメント...

TOC条約 | 衆議院議員 河野太郎公式サイト
http://www.taro.org/2017/03/%ef%bd%94%ef%bd%8f%ef%bd%83%e6%9d%a1%e7%b4%84.php

2017.03.04

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の改正案の与党審査が始まりました。

この法律は、TOC条約(又はパレルモ条約とも呼ばれる)に日本が加入するために必要な国内法整備の一つです。

TOC条約は、テロを含む組織犯罪を未然に防ぐための国際協力を可能にするための条約です。

TOC条約に加入することによって、我が国の組織犯罪の捜査に必要な証拠が外国にある場合に、迅速な共助を可能にします。

もしこの条約に加入しておらず、相手国と二国間条約もない場合、いちいち外交ルートを通さなくてはなりませんし、協力を得られるかどうかもわかりません。

同様に、我が国で組織犯罪を犯した犯罪人が外国に逃亡した場合、この条約に加入していれば、相手国との二国間条約がなくとも引き渡しの請求を行うことができます。

TOC条約に加入しておらず、二国間条約もない場合、引き渡しを拒否する国が多くあります。

日本の場合、二国間条約を結んでいるのは、アメリカと韓国の二か国のみです。

国連加盟国の中でこの条約にまだ加入していないのは11か国だけになりました。日本の他に、イラン、ブータン、パラオ、ソロモン諸島、ツバル、フィジー、パプア・ニューギニア、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンが未加入ですが、北朝鮮も加入済みです。

このTOC条約に加入するためには、その前提条件として、重大な犯罪の合意又は組織的な犯罪集団の活動への参加を犯罪とする法整備が必要です。

かつて共謀罪を提案した時は、676個の罪を対象として共謀があった場合は処罰するとしていました。

今回は277個の罪に関して、「組織的犯罪集団」がその遂行を計画し、実行準備に着手したことを処罰することとしました。

共謀罪の時は、条約に加入するためには、長期4年以上の罪(刑期の上限が4年以上の罪)、676個全てを処罰の対象とする必要があるというのが外務省の主張でした。

共謀罪の審議が行われたとき、私は杉浦法務大臣の下で法務副大臣を務めておりました。

その際、676個はいくらなんでも多すぎないか、もっと対象となる罪を減らすべきではないかという議論をしました。

しかし、外務省からの回答は、条約に入るためには、一つたりとも減らすことはできないでした。

しかし、その676個の罪の中には、業務上過失致死傷のように故意のない犯罪や爆発物使用未遂のような独立未遂犯罪も含まれていました。故意のない犯罪や未遂で終わる犯行を計画するのは想定しがたいため、本来ならば、こうした犯罪は対象から取り除かれるべきでした。

また、内乱や爆発物使用のように、すでに共謀、陰謀を処罰する規定があり、新たな法制の対象とする必要がないものもありました。

交通事故の場合の措置義務違反のように、極めて限定された状況下でのみ成立する罪で、そもそもその実行を計画することが想定しがたいものもありました。

676個を精査すれば、こうした罪は共謀罪の時にも対象から外すことができたはずでした。

当時の法務副大臣として、力不足をお詫びしなければなりません。

外務省も嘘をついていたわけではなく、もし、対象犯罪を削って、批准後にこれでは不充分であるということになったら大変だと、水増ししたままを主張したのでした。

残った277個は、組織的な犯罪などテロの実行に関する犯罪、覚醒剤の輸出入など薬物に関する犯罪、人身売買・集団密航など人身に関する搾取の犯罪、組織的な詐欺や恐喝、マネーロンダリングなど資金源となる犯罪、偽証や逃走援助など司法妨害に関する犯罪の五類型です。

オリンピックを控え、テロ対策や組織犯罪の対策に必要な条約です。

しっかりと国会審議をして理解を求めていきたいと思います。

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