2008年2月28日木曜日

息を吐くように嘘をつく狼少年が語る真実を真実と見抜くのは難しい

三浦「真犯人は日本人」メディアに売り込みしてた

 27年前の「ロス銃撃事件」で当時の妻、一美さんを殺害したとしてサイパンで逮捕された元会社社長、三浦和義容疑者(60)について、ロス市警の担当捜査官が25日午前(日本時間26日未明)に会見したが、逮捕に至った新証拠については「その件については何も言えない」と述べた。一方で三浦容疑者は昨年末、ロスへ渡航する前、複数のメディアに「真犯人を知っている。日本人だ」と同行を持ちかけていたことも分かった。
http://www.zakzak.co.jp/top/2008_02/t2008022623_all.html

、、、(w

狼少年の嘘を嘘と見抜くのは簡単ですが・・・(爆w

enma33.jpg


矢沢美智子さんもお仲間に・・・(w

「共謀相手は元女優」 ロス市警、88年の逮捕状で
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000958-san-soci


それはそうと最近の勝谷さんと言えば・・・

「羊水腐る」発言の倖田來未のお父さまは長崎県平戸出身
http://antikimchi.seesaa.net/article/82766026.html

。。。ですが・・・

昭和60年に文藝春秋社から創刊された、雑誌「Emma」の創刊号に連合赤軍リンチ事件の惨殺死体が修正なしに掲載されていた件について。(w

赤軍派 長崎
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%B5%A4%E8%BB%8D%E6%B4%BE%E3%80%80%E9%95%B7%E5%B4%8E&lr=

そう言えば長崎バスジャック事件の17日前に起きた
「日航機・インド・ダッカハイジャック事件」に
植垣康博氏は参加されてなかったんですね。(w

まあ後は、
勝谷誠彦氏の古巣、EMMA(エンマ)のかの有名な三浦和義スワッピング・パーティ時の
全裸写真を撮った方々の末路・・・

��ニンニクチナシコワイコワイヒイ


事件の詳細:【市川の一家四人殺害事件】
��千葉地裁判決平成6年8月8日判タ858号107頁)

一 本件は、判示のとおりの傷害、強姦、強姦致傷、強盗殺人、殺人、強盗強姦、恐喝、窃盗の事案であって、被告人が、平成三年一〇月から平成四年三月までのおよそ五か月間に、一四回もの悪質な犯罪を反復累行し、これによって直接被害を被った者の数は九名に達し、四歳の幼児や八三歳の老女を含む男女四名の生命が失われたほか、女子高生を含む若い二名の女性が無理やり貞操を奪われ、さらに、同女らを含めて五名の男女が加療約一〇日間ないし三か月半の重軽傷を負わされたというものである。
 
二 右各犯行について順次その犯情をみてみると、判示第一のGに対する傷害の犯行は、自動車を運転走行していた被告人が、先行するG運転車両の走行速度が遅いと因縁をつけ、信号待ちで停止した同車に駆け寄り、全く無抵抗の被害者を運転席から引きずり出し、手拳や鰻焼台用鉄筋などで多数回殴打したという全く一方的なものであり、判示第二の一、二のH子に対する傷害、強姦の犯行は、自動車を運転走行していた被告人が、仕事を終えて深夜一人で帰宅する被害者を認めると、自己の鬱屈した気分を晴らすというだけの目的で、道を尋ねる振りをしてこれに近づき、いきなりその顔面を正拳の要領で殴打して加療約三か月半を要する鼻骨骨折等の重傷を負わせた上、さらに同女を強姦する目的で、被告人運転車両に押し込み、病院に連れて行くように装って被告人方に連行し、同所で強いて同女を姦淫したという極めて一方的、暴力的、通り魔的な身勝手極まりないものであって、自己の欲望を満足させるためには手段を選ばない悪質な犯行であり、判示第四の一、二のJに対する傷害、恐喝の犯行は、判示第一の犯行とよく似ていて、被害者の自動車の運転方法が煽りに当たると難癖をつけ、進路を阻んで停止させた上、鰻焼台用鉄筋で被害者の頭部や左半身を見境なしに滅多打ちし、さらに、後日被害者から金員を喝取する意図のもとに、その際に利用する目的で、暴力団員を装って被害者の運転免許証を取り上げたものであって、凶器を使用した悪質な犯行といわざるを得ず、判示第五の一、二のKに対する傷害、窃盗の犯行は、前同様、同人の自動車の運転方法が乱暴であると難癖をつけ、信号待ちの同車の前方に自車を停めてその進路を塞ぎ、相手車両に乗り込んで所携の折りたたみ式ナイフで座席に座っていた無抵抗の被害者の身体をところ構わず何十回も切り付け或いは突き刺し、被害者が全身血まみれになって命からがら逃げ出すまでそれを続けた上、後日被害者から金員を喝取する意図のもとに、その際に利用する目的で、同人の運転免許証等を持ち去ったというもので、他人の痛みなど全く顧慮しない誠に冷酷、凶暴かつ非人間的なものである。
 
三 次に、判示第三、第六ないし第一一のM一家に対する各犯行についてみると、
 1 判示第三のI子に対する強姦致傷の犯行は、当時高校一年生であった同女が深夜まで勉強した後、シャープペンシルの替え芯を買いに自転車で外出したとき、たまたま通りかかった被告人運転車両に追突され、膝に怪我をし、病院に連れて行かれて手当てを受け、その帰途被告人運転車両の中で折りたたみ式ナイフで頬を切りっけられ、手の指の間に刃先を差し込んでぐりぐりこじられるなどの暴行、脅迫を加えられた末、被告人の住むアパートに連れ込まれ、二度にわたって強いて姦淫されたというもので、自己の欲望の赴くままに高校一年生の少女を傷つけた上弄び、未だに頬の傷痕が残る極めて凶悪な犯行というべきである。
   そのとき被告人は、被害者であるI子の生徒手帳を見てその氏名、住所等を知ったことから、判示第六のとおり、窃盗目的でM宅へ入り込み、その後強盗に居直ってR宅内にいたI子の祖母O子を電気コードで絞殺し、現金を強取した上、それでは足りないとして、柳刃包丁を持ち出して家族の帰宅を待ち構え、判示第七ないし第一一各記載のとおり、I子が母親のN子と帰宅すると、先ずN子を右包丁で刺し殺し、次いで父親のMが帰宅すると、これをも右包丁で刺し殺して金品を強取し、翌朝、犯行の発覚を防止するという目的から、四歳になるI子の妹P子をも刺し殺したほか、生き残ったI子に対してもこれを強姦し、さらに傷害を負わせるなどしたのであるが、右各犯行の際の被告人の行動をみると、O子を殺害した後、その死体を布団の中に引きずり入れて、同女が寝ているように見せ掛け、その後外出して自動販売機で煙草やジュースを買ってM宅に戻り、一服してから平然と金員の物色を始め、同女の財布の中から現金約一〇万円を発見して強取し、間もなく帰宅してきたI子らに対して、「祖母は睡眠薬で眠っているだけだ。」などと申し向けて安心させ、N子に対しては、娘のI子の眼前で、伏せているN子の背中を柳刃包丁でたて続けに五回も突き刺し、同女が痛みと苦しみで呻き声をあげ、身をよじって仰向けになり、足で床を蹴りながら一メートルくらいずり動いて床に置いてあった被告人のジャンパーに近づくと、被告人は容赦なくその脇腹を足で蹴り付けて退かせ、母親が刺され恐怖におののくI子にN子の足を持たせて絶命寸前のN子の身体を居間から南側洋間に運び込み、保育園から帰宅するP子の眼にふれないようにするとともに、自ら床の血痕や失禁の痕を拭い、かつI子にもこれを拭わせ、P子が帰宅するとI子に食事の用意をさせてP子に食べさせ、I子や被告人も一緒に夕食を摂り、その後気分転換と称してI子を強姦し、右強姦行為の最中に帰宅したMに対しては、背中を柳刃包丁で突き刺して動けなくし、苦痛のさ中にいる同人から預金通帳や印鑑のありかを聞き出すや、既に瀕死の状態でいる同人を柳刃包丁でさらに一突きして殺害し、恐怖におびえ、また前記のようにまだ生きていると思い込まされていた祖母の身にさらに危害を加えられることを案じて抗拒不能の状態にあるI子を意のままに操り、株式会社乙原に案内させ、会社に置いてあった預金通帳や印鑑を持ち出させ、帰途ホテル「丁野」に立ち寄ってそこでI子と一夜を過ごし、翌朝M宅に戻って、目覚めたP子を柳刃包丁で刺した後、「痛い、痛い。」と苦しみもがく同児を前にして、I子に対し、「妹を楽にさせてやれば。首を絞めるとかいろいろな方法があるだろう。」などと申し向け、警察官がM宅に踏み込んできた際には、冷蔵庫の上に置いてあった文化包丁を取って、I子に持たせ、「俺を脅しているように持て。俺逃げるから。」などと言って、あたかもI子が犯人であるかのように仮装し、自らは逃亡を企てたりし、さらに、逮捕された当初、被告人は、警察の取調べに対し、M宅での本件各犯行を全面的に否認し、さらにはI子とは親しい間柄にある旨述べていることが認められるのである。
   以上によってみるならば、被告人はM宅において、いささかの躊躇も逡巡もなく前記のような凶悪な犯行を次々に敢行していく中にあって、極めて冷静に行動していること、また四人もの生命を奪ったことについての一片の悔恨の情も感じさせない平然とした態度をとっていたことが窺われるのであって、金品強取に向けて終始冷静かつ執拗に行動するとともに、被害者らが苦しみ、悶える様を目のあたりにしても一向に意に介さない冷酷非道この上ない所業は、とても人間のすることとは思われないというほかないのである。
 2 次に、右各犯行の動機についてみると、被告人は、平成四年二月六日ころ、千葉県市川市内にあるスナックのフィリピン人ホステスを同店関係者に無断で連れ出し、被告人方に宿泊させたことで、同月一二日ころ、暴力団関係者から現金約二〇〇万円の支払いを要求され、この金員を工面するために強姦致傷事件の際に住所等を知ったI子の住むマンションに侵入し、金員を窃取しようとしたのが発端であるが、そのような事態は、アルバイト先の甲野商店を辞め、定職に就かず、無為徒食の放埓な生活を送る中で、前記のような身勝手な行動に走った被告人の自ら招いたものであっておよそ同情に値しないというべきである。
   M宅におけるO子殺害の動機は、同女に対して預金通帳を差し出すように要求したのに相手がこれに従わずかえって警察に通報しようとしたため、同女を突き飛ばしたところ同女から顔に唾を吐きかけられて憤激したというものであり、これによれば、O子に対する殺害行為は予め計画されたものではなく、同女が被告人の顔に唾を吐きかけたことによって誘発された偶発的なものと認められるが、しかし、同女は被告人に突き飛ばされて右尺骨及び右脛骨を離開骨折するという重傷を負わされていることを思えば、O子がせめてもの抵抗として被告人の顔面に唾を吐きかけたのも理解できなくはなく、このことをもって同女が危難を自ら招いたものとのみ評価することはできない。
   被告人は、その後、M宅にあった柳刃包丁を手許に置いて家人の帰宅を待ち構え、帰宅した順にN子、Mと次々に殺害したのであるが、N子殺害の動機は、同女が策を用いて外部に通報したりするのではないかと警戒したもの、M殺害の動機は、会社にある預金通帳を取りに行く間に同人が警察に通報等するのをおそれたものであって、これらの殺人は、被害者らの帰宅を待ち構え、既に入手していた刃物を使用し、かつ、前記のとおり明確な目的的行為として遂行されたと認められるところからすれば、もはや偶発的なものということはできず、N子やMは、何ら被告にに逆らわず、むしろ積極的に被告人の要求に応じようとする態度に出たのに、全く無抵抗の状態のまま背後から刃物で刺されて、平和と安らぎの場である筈の自宅内で、理不尽にもその生命を奪われてしまったのである。
   P子殺害の動機も同児が目を覚まして泣き叫ぶことで前夜来の犯行が露見することをおそれ、口封じのために行ったものであるが、同児は既に前夜被告人とともに食事をするなどして被告人と知り合っていたのであるから、翌朝被告人を見かけたからといっていきなり泣いたり騒いだりすることは予想されず、また、O子、N子、Mの遺体はP子の目に簡単にふれるような位置、状況になかったし、その場にI子もいたのであるから、P子が泣き出したり騒いだりするのを防止する手だてはいくらでもあったと思われるのに、目を覚まし被告人に背を向けて上半身起き上がったP子の背後からいきなり柳刃包丁でその胸を刺し貫いて死亡させ、無残にも幼い生命を双葉のうちに摘み取ってしまったのは、いかにも不憫で無意味な所業というほかなく、誠に言語道断である。
   このように、右各犯行は短絡的、自己中心的で、およそ自分の意に沿わないような行動をとる者やその可能性のある者に対しては、卑劣にもその背後から呵責無く攻撃し、生命すらも躊躇なく奪うという酷薄なものであって、そこには人の生命や尊厳に対するいささかの畏敬の念をも見い出すことができない。
 3 さらに、M一家に対する犯行の結果は、回復不可能なあまりにも重大かつ深刻なものであり、殺害されたO子、N子、M、P子の無念の思いは察するに余りあるといわなければならない。
   本件犯行までのM一家は、N子が前夫と離婚後女手一つでI子を育て上げ、フリーのカメラマンを始めたころ、同じフリーのカメラマンをしていたMと知り合い、両名は、昭和六二年三月に結婚し、雑誌の出版、編集等を目的とする株式会社乙原を設立し、N子が代表取締役、Mが取締役となってともにその経営にあたる一方、家庭においてはN子の連れ子I子とM・N子間にできたP子を養育していたものであり、八三歳のO子はMの実母として子や孫と同居して余生を過ごしており、I子の妹P子は、市川市内の保育園に通園するいたいけな四歳の幼児であり、高校一年生のI子はクラスの副委員長をしたり、演劇部や美術部で活動をし、将来は美術関係の大学に進学を夢見るごく普通の女子高校生であって、慎ましくも平穏な暮らしを営む家庭であり、本来であれば、I子、P子の成長を暖かく見守り、会社の経営を盛り立てて、平穏に生活できた筈であるにもかかわらず、一家五人のうちI子を除く四人までもが被告人の凶行によって恐怖、驚愕、無念のうちに非業の死を余儀なくされ、その間強取された金品も、現金は合計約三四万円、預金通帳等合計九冊の額面合計は約四二四万円余りと多額に上り、見ず知らずの男に自宅に侵入され、一方的に背後から刺突されて生命を奪われた幼児P子やその母N子の無念さ、当初の攻撃により致命傷を受けておりながら、再度の攻撃に身を晒されて非業の死を遂げた一家の主人であるMの苦痛、仰向けに倒れた体の上に馬乗りされ、電気コードで無惨にも頚を絞められて殺害された祖母O子の無念、通り魔ともいうべき被告人の獣欲の犠牲に供されて凌辱され、さらには家族に対する一連の酸鼻を極めた凄惨な殺戮現場の中で、長時間にわたって、被告人の一挙一動に肝を潰し、神経を擦り減らし、泣訴哀願して幸いにも一命をとりとめたI子の身も凍るような恐怖と戦慄は、筆舌に尽くしがたく、その精神的衝撃は察するに余りあるものといわなければならない。現にI子は、犯行から一年五か月を経た期日外尋問の際にも「他の人が手に包丁を持ったまま振り向いたりすると、刺されるんじやないかと思って恐怖を感じるし、夜は、ほとんど一人では出掛けなくなった。」などと述べてその一端を窺わせる供述をしている程であり、捜査、公判を通じて被告人に対し極刑を望む心情を吐露しているのであって、家族全員を奪われたI子の被害感情、処罰感情の峻烈さは十分に理解できるところである。また、平穏な家庭に入り込み、これを一夜にして破壊し尽くした本件犯行が社会に与えた衝撃は計り知れない程大きいものがあるというべきである。
 
四 本件各犯行に至るまでの被告人の生育歴、行動をみると、被告人は、小学校の高学年のころから中学生のころまでは、父親の遊興、事業の失敗で、暴力団から追いかけられるようになり、親子はその間、身をやつして転居し、小学校も三回にわたって転校を余儀なくされ、父母の離婚に伴う改姓などにより心ない仲間から「片親」と揶揄されていじめられ、爾来落ちつかない生活を送ったという劣悪な家庭環境におかれ、そのために不遇感を抱いて育ったと認められるものの、被告人と同様の環境に育った実弟が特段の問題行動を起こしていないことを考えると、かかる環境的負因を被告人について特に重視することはできない。平成元年五月、他校生に乱暴し、金銭を要求するなどしたことを契機に高校を二年で中退した後の被告人は、家庭内暴力がひどくなり、転職を繰り返し、折角稼働するようになった祖父の店も、精勤したとはいえず、かえって、祖父に対しては、平成二年一月に祖父方に赴き、就寝中の同人の顔面等を足蹴りするなどして同人に水晶体脱臼、硝子体出血の重傷を負わせ、その視力のほとんどを失わせたばかりか、平成四年一月にも被告人からの危害をさけるため、店舗内で寝泊まりしていた祖父のもとに店の窓ガラスを割って侵入した上、就寝中の同人を起こして現金一一〇万円などを奪い取るなどしているのであって、その放埒な女性関係を含め、行状は甚だ芳しくない。
 
五 これに対し、被告人は、犯行時一九歳、現在でも二一歳の若年であり、その人格に改善更生の余地が全くないとまではいえないこと、現在では一応反省の態度を示し、殺害した被害者の冥福を祈っていることに加え、被告人の実母が、同女との接触を拒否しているI子を除く他の被害者に対する関係では、いずれも誠意ある謝罪をした上、所有するマンションを売却するなど可能な限りの方法で資金を作り、判示第一の傷害事件の被害者Gに対しては金四五万円を支払って示談を遂げてその宥恕を得、判示第二の傷害及び強姦事件の被害者H子に対しては金一五五万八四七五円を支払って同様に示談を成立させ、判示第四の傷害及び恐喝事件の被害者Jに対しては、未だ示談成立に至らないものの、治療費、休業損、慰謝料の内金として金五〇万円を現金書留郵便で送付し、判示第五の傷害及び窃盗事件の被害者Kに対しても、Jに対するのと同様に、損害金として合計金五〇万円を送付するなどして被害弁償に努め、M一家に対する関係でも、その菩提寺に墓参の上、供養のための喜捨をするなどして被害者の冥福を祈っていることが認められる。
 
六 ところで、本件各犯行の罪質、態様、犯行に至る経緯、被告人の性格等に照らして検察官は死刑を求刑するのに対し、弁護人らは、死刑が人の生命を奪う極刑であり、その適用に当たっては被告人のために酌みうる諸事情を充分考慮に入れるべきであるのは勿論のこと、被告人のような可塑性に富む若年者に対する極刑の適用は特に慎重であるべきであって、死刑廃止はいまや世界的な趨勢になっていることをみれば、犯行時少年であり、その人格に改善更生の余地が認められる被告人に対しては、少年の健全な育成を期し、少年の性格の矯正と環境調整を目的にかかげ、一八未満の者の犯した犯罪について死刑の適用を禁止している少年法や同様の規定を有する児童の権利条約の精神などに照らしても、死刑を科すべきではない旨を主張する。
  確かに、国際的にみると、それぞれの国の歴史的、政治的、社会的、文化的その他の諸事情から、現在死刑制度を採用していない国が多くあり、我が国においても一部に根強い死刑反対論があることは弁護人らの指摘するとおりであるが、一方において、殺人行為をいかに反復累行しても当該殺人者の生命だけは法律上予め保証される結果となる死刑廃止に対して、多くの国民が素朴な疑問を抱いていることも、累次の世論調査の結果等が示しているところである。 いずれにしても、死刑が人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり、まことにやむをえない場合における究極の刑罰であることに鑑みると、死刑制度を存置する現行法制のもとにおいても、その適用が慎重に行われなければならないことはいうまでもなく、実際にも、過去数十年の間、我が国において、死刑の適用が極めて抑制的になされてきたことは周知のとおりである。
  しかしながら、人の生命が無二、至尊でかけがえのないものであるが故に、多数の者の生命を故なく奪ったことの責任を自己のかけがえのない生命で償うほかない場合も絶無でなく、この理は年長少年に関しても基本的に異なるものでない。さればこそ、少年についても、犯行の罪質、動機、態様、殊に殺害の手段方法の執拗性、残虐性、結果の重大性、殊に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪質が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも、一般予防の見地からも、極刑がやむをえないと認められる場合には、なお、死刑の選択も許されると解されているのである(最高裁判所昭和五八年七月八日第二小法廷判決・刑集三七巻六号六〇九頁、なお、同平成五年九月二一日第三小法廷判決・裁判集刑事二六二号四二一頁参照)。
  そこで、以上のような見地にたって、被告人の情状を検討すると、既にみてきたように、本件強盗殺人事件は、電気コードで頚部を絞め付け、或いはその家族の眼前で、柳刃包丁で刺突し殺害するなど犯行態様は残虐、冷酷であること、金目当てに、被告人とは何の関係もなく、何の落ち度もない四人もの尊い生命を理不尽にも奪うという誠に身勝手な動機に出たものであること、その結果も極めて重大かつ深刻であること、遺族の被害感情は峻烈で、被告人の極刑を望んでいること、一家四人を皆殺しにするという類稀なる凶悪事犯であり、社会的影響も甚大であること、被告人は、本件強盗殺人等事件以外にも、傷害、強姦、恐喝、窃盗など多数の犯行に及んでおり、被告人の凶暴性、反社会的性格は顕著であることなどに鑑みると、被告人の刑責は誠に重大というほかなく、被告人の年齢についても、犯行時少年であったとはいえ、本件強盗殺人事件を敢行したときは、一九歳の年長少年であって、身体的には十分発育を遂げ、知能も中位を保持し、既に婚姻をし、民法上は成年に達したものとみなされる立場にあった上、母親の援助を受けながらも職業に就いて自立し、ある程度の社会経験を積んでおり、酒、煙草を常用するなど生活習慣は成人と変わるところがないことを考慮すると、前述したような被告人のために酌みうる諸事情を十分考慮に入れ、併せて死刑の重大性にさらに思いを致してみても、被告人に対しては、罪刑の均衡の見地からも、一般予防の見地からも、偶発的犯行と認められるO子に対する強盗殺人罪については別として、N子、Mに対する強盗殺人罪及びP子に対する殺人罪に関し、極刑をもって臨まざるをえない。
 
【関係ホームページアドレス一覧】
・犯罪の世界を漂う「死刑確定者リスト」
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ohgai/1901/punish3.html#seki
・法律家ゴマのホームページ 千葉地裁判決平成6年8月8日判タ858号107頁 市川の一家四人殺害事件
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgl6015/hitori/ht010-1.htm

9 件のコメント:

ずら男 さんのコメント...

何がどう関連していて、
何が言いたいのかさっぱりわからん。
とにかく名前なり、名称なりを列挙して
いかにもそれらが何か悪いようなイメージを与えて、結局は何にもまとめずに終わる。
だれか理解できる人はいるの?

(・∀・) さんのコメント...

��何か悪いようなイメージを与えて
こんにちわ(・∀・)ニヤニヤ
悪いようなイメージを与えられると困る人!w

ABC さんのコメント...

本人が日本人が犯人と言ってる!
日本航空関連と聞いたことあるけど
三浦が知ってるのは当然
まあ麻薬は当時もやってたろうから
そういう人たちの中でなにか変化が?
何でも金に変えようとしたのね

KK さんのコメント...

結論は自分で出せよ

aky さんのコメント...

教えてちゃんうざいww
ちょっとは頭使え。

KK さんのコメント...

団長はある推論から情報を集めて、ある仮説を立ててる。で、その筋道にある情報を配置してる。だから団長の仮説を推測することも出来るし、同じ筋道を追って違う結論に達する奴もいるかもしれない。ある推論に基づいてこの情報を見ると、筋道が違うと思う人もいるかもしれない。
言質をとられないってのもある。
きっこやひーちゃんみたいに「大嘘」を結論として自信満々にレトリックでゴテゴテ飾ってゴマかす日本のカスゴミのプロパガンダ手法に慣れてる日本人にはしんどい、俺も割りとしんどい。でも大嘘をもっともらしい文章で撒き散らすよりはよほど良心的

ずら男 さんのコメント...

だったら、インチキ占い師みたいに
沢山占って、一つでも当たればほら見ろみたいなスタンスってこと。

匿名 さんのコメント...

占いだとしたら的中率高すぎw

ABC さんのコメント...

8ヵ月に同じ県道沿いで
共通する人間の関係者が三人死んで保険金が払われたとする
一応捜査したけど証拠はないという話がある
関係無いけど

コメントを投稿